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不思議な気がします。

o24hiの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

>お店の前の看板には、マッサージと書いて有りましたが、不思議ですね、? ・例えば医療法では,「病院」や「診療所」と言う名称の使用について,制限があります。 ○医療法 第1条の5 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。 2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 第3条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。 3 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。 ・ところが,あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律にはそういった制限がありません。  それと,そもそも,マッサージと言うのは法的な施設の名称ではありません。あん摩マッサージ指圧師が「マッサージ」をする施設は「施術所」と言い,これが法律的には正式な名称です。 ・ですから,「マッサージ」と言う名称を使うこと自体は問題は無いです。  「何だか」ですが…

ji2edq
質問者

補足

有り難うございました。 良く分かりました。マッサージと言う名称は国家資格のない方の店でも 駐車場の前にマッサージとたっていても、問題がないと言うことですね、 分かりずらい法律ですね! お店に施術中と出てましたが、これは宜しいでしょうか?

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