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未上場の企業の決算での持分法の適用について教えて下さい。
前にもこのコーナーで似たような質問をさせて戴いたのですが素人の為良く理解できませんでした。 未上場の株式会社AとB(共に年商100億 経常利益10億)があったとして、AがBの株を40%持っています。 その場合持分法を適用してAは決算する時、Bの会社の持分40%を決算に繰り入れる事ができますか?(持分法の適用) それはしてもしなくても良いのでしょうか?もしくはしなくてはならないのでしょうか?どのような手続きが必要なのか概略だけ教えて下さい。 その場合、Aの決算は年商140億、利益14億で、Bの決算は年商60億、利益6億と考えるのでしょうか? ご教授の程よろしくお願い致します。
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前にも答えましたが 連結決算を行える会社なのかどうか がすべてです この質問の情報だけではなんともいえません とりあえず会計監査人設置会社でないなら (総務にいって定款を確認してください) 持分法の適用ができませんので 手続きも処理もまったく不要です 「してもいい」とか、「してもしなくもてもいい」 ではなく「してはいけない」です