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姓の変更を証明する書類は?
ある資格の証明書を再発行することになりました。 資格取得時点とは姓が異なっているので「姓の変更を証明する書類」を出すように言われました。 当時の姓をAとします。本籍はZです。 その後離婚し、旧姓のBに戻しました。その際自分を筆頭者として戸籍をつくり、本籍の住所をXにしました。 その後結婚し、現在の姓Cとなり、新たな戸籍に入りました。本籍の住所はYにしました。 Z、X、Yの籍は同じ市内にあります。 現在の戸籍では、BからCに変わったことしか出てきません。 A→B→Cということを証明できる書類は何でしょうか。
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補足の件ですが, >「AからCに姓が変わったことがわかれば良いです」と言われています。 Bの戸籍の除籍謄本にAの姓が載っていれば良いと思うのですが,記載されているでしょうか。 ・除籍Bには,L_Vさんがどの戸籍から除籍Bに移動してきたかが書かれています。 ・具体的には,除籍Bには,戸籍Aの「本籍地」「筆頭者の氏名」が書かれています。その『「筆頭者の氏名」の氏』=「L_Vさんの氏A」ということになりますから,除籍Bに氏Aが書かれています。
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- o24hi
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補足の件ですが, >おっしゃられるとおり、Bの戸籍には誰も残っておりません。ということは、 ◆Cの戸籍謄本(抄本) ◆Bの戸籍の除籍謄本(抄本) この2通で証明可能でしょうか。 ・そういうことになります。ただし,それで証明は可能なのですが,Aの戸籍(または除籍)も必要といわれるかもしれませんから,その点は提出先に念のため確認してください。 >また、Bの戸籍の除籍謄本に必要な情報は何でしょうか。(Bの戸籍の住所など) ・これは,除籍の取得の際に,どういう情報が必要かということですよね? ・でしたら,その除籍の「本籍地」(戸籍では「住所」ではなくて「本籍地」と呼びます。),「筆頭者の氏名」(L_Vさんですね。)が分かれば,除籍が特定できます。 ・あと,親御さんが行かれるとのことでしたら,戸籍の申請書に「(戸籍の)使用目的」を記載する必要がありますからそれをお伝えになること,そして親御さんの身分証明(運転免許,保険証など)の提示を多分,求められますから,それをご持参するようお伝えください。
補足
了解いたしました。ありがとうございました。 >それで証明は可能なのですが,Aの戸籍(または除籍)も必要といわれるかもしれませんから, 本日は土日のため先方に確認できませんが、 「AからCに姓が変わったことがわかれば良いです」と言われています。 Bの戸籍の除籍謄本にAの姓が載っていれば良いと思うのですが、 記載されているでしょうか。 Aの戸籍には前の夫がいるため、除籍されてはいません。 今では全くの他人である方の戸籍抄本をとることができるかわからないので、 なんとか自分だけで取れそうなもので済ましたいと思っています。 たびたび申し訳ありませんがよろしくお願いします。
- o24hi
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補足です。 >その後離婚し、旧姓のBに戻しました。その際自分を筆頭者として戸籍をつくり、本籍の住所をXにしました。その後結婚し、現在の姓Cとなり、新たな戸籍に入りました。本籍の住所はYにしました。 Bの戸籍の筆頭者があなたということは,Cに移られたことにより,Bの戸籍には誰も残っておられない可能性が高いですが,そうではないですか? もしそうでしたら,戸籍Bは抹消されて「除籍」になっていますから,「除籍謄本(又は抄本)」を取得してください。 ◇ちなみに 「謄本」は全部を証明したもの,「抄本」は特定の方のみを証明しその他の方については省略してある証明です。 手数料は同じですので,どちらを取られても良いかと思います。 補足が必要でしたらどうぞ♪
補足
早速の回答ありがとうございました。 先に頂いた回答とまとめて少々お伺いします。 おっしゃられるとおり、Bの戸籍には誰も残っておりません。 ということは、 ◆Cの戸籍謄本(抄本) ◆Bの戸籍の除籍謄本(抄本) この2通で証明可能でしょうか。 また、Bの戸籍の除籍謄本に必要な情報は何でしょうか。 (Bの戸籍の住所など) 親に取りに行ってもらおうと思っているので、わかりやすく伝えなければならないのです。 お手数ですがよろしくお願いします。
- o24hi
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こんにちは。 ◇結論 ・いきなり結論ですが… 「一つで証明できる公的証明はありません」 ということになります。 ◇解説 (姓の変更は何で証明するか?) ・お書きになっている,「戸籍謄本(又は抄本)」が最も一般的です。 (今回はどうすればよいか?) ・L_Vさんの今の戸籍Cには,戸籍Cに入籍した理由と,一つ前の戸籍の本籍地と筆頭者の名前が書いてあります。同じく,戸籍Bにも,戸籍Bに入籍した理由と,一つ前の戸籍(戸籍A)の本籍地と筆頭者の名前が書いてあります。 ・つまり,戸籍Cとあわせて戸籍Bも取得されると,戸籍Bには戸籍Aのことが書かれていますから,戸籍C,Bで「A→B→Cということを証明」できます。 ◇まとめ ・戸籍は,その方の出生時から現在までのことが途切れなく記載される制度となっており,戸籍を何度か変られても,出生時までさかのぼることが出来る仕組みになっています。 ・戸籍の役割の一つが,まさに,今回のような場合の証明といえます。
お礼
ありがとうございます。 それであれば、除籍BにAの姓が書かれているはずです。 取り急ぎ、除籍謄本を取り寄せてみようと思います。 詳細に説明いただきまして、ありがとうございました。