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執行猶予中の弟の悪行を見て見ぬ振りする保護観察所を訴えることができるか?      

執行猶予のついた43歳の弟がいます。執行猶予中なのに仕事もせず、無職でかつて自己破産したにもかかわらず、サラ金や親戚から借金しています。また、高齢の祖母や母の年金を、脅し同様の手口で奪い取っています。思い通りにならないと暴れています。警察に何度も相談していますが、民事不介入、なにもしてくれません。保護観察所に相談しましたが、本人が仕事していると話している以上、なにもできないという信じられない回答でした。執行猶予中は、善行や仕事することを義務付けられているはず。保護観察所に申し入れを何度も申し入れを行いましたが、何もしてくれません。保護観察官に適正な調査、対応をしていただくよう訴訟を起こすことが可能でしょうか?

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回答No.4

>5年前弟に殴られ、全治1ヶ月の大怪我をしました。その時、母や祖母 >が泣きついて警察沙汰にはしませんでした。 こういう事例でやってはダメな最悪のパターンですね。 どういう理由で、あなたに告訴をやめさせたのかは分かりませんが、結局誰のためにもならないのに・・・ 調べてみたら傷害罪は10年以下の懲役ですから公訴時効は7年ですね。 つまり今からでも被害届けを出して、警察や検察が動いてくれれば弟を塀の中にも入れることも出来ますよ。 すぐにカルテを取り寄せて、傷害事件の証言者に証言を頼むなりして証拠を確保して被害届けを出したほうがいいでしょう。 ちなみに傷害罪には親族相盗例のような規定は無いので、警察もむげには出来ないと思います。 弁護士はメールや電話での相談は基本的に受け付けれくれませんよ。 確かに弟さんに対して民事訴訟を起こすなら弟の住所を管轄する裁判所に訴えを提起する必要はありますけど、相談だけなら地元の弁護士でも結構です。そこでいろいろ相談した上で弟さんに民事訴訟を起こすか、刑事告訴するか、保護監察官に対して民事訴訟を起こすか、についてある程度の道筋をつけてから、訴訟を頼む弁護士を探しても遅くないですよ。 まぁ、私だったら傷害について弟を刑事告訴して、警察が被害届けを受理しないのなら受理してもらえるように弁護士に頼みます。

zerdzerd
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。弟は傷害事件で服役したことがあります。飲み屋で客と口論になり、ビール瓶で殴り、傷害罪で被害届出され服役しました。私に対しては、6年前(5年前と書いたのは間違いでした)、実家に帰ったときに口論になり、こぶしで口を殴られ、唇横を3針縫いました。夜だったので、夜間当番の総合病院で縫ってもらいました。悔しいやら情けないやら・・・弟だけでなく、母や祖母も恨みました。歯も衝撃でぐらつき、治療を受けました。食べることも話すことも不自由な日々でした。先日警察に行った時に、6年前の傷害事件の被害届を出したいと話しましたが「遅すぎる!」と言われました。すぐに警察に届けるべきだとも言われました。もう一度出すことができるか、問い合わせてみたいと思います。ただ、総合病院でカルテが残っているか心配です。それも、確認したいと思います。 <<弁護士はメールや電話での相談は基本的に受け付けれくれませんよ。 本当にそうですね。メールや電話での相談を希望していたのですが、 30分5000円の法律相談に行きたいと思います。今、弁護士さん探しています。ただ、執行猶予期間が後3ヶ月なので、あまり時間がない状態です。弁護士さんはお金が高いという話も聞いたことがあり、少し心配です。でも、お金に代えられません。無期や死刑になることはないので、何年かしたら、出所するでしょうが、弟が刑務所に入っている期間だけが、祖母や母、元妻にとって、平和な平穏な日々なのです。情けなく、お恥ずかしい話です。

その他の回答 (3)

回答No.3

うーん、民事不介入といっても、強盗や傷害は介入できますけどね。 埒が明かないのであればここではなく弁護士に相談するか、引越しして接触を絶ったほうが良いと思いますよ。 いずれにしても保護監察官に文句言っても無駄です。

zerdzerd
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今、祖母は入院中、貸家に母親と弟が住んでいますが母親は安全のため老人ホームに申し込み、空き待ち状態です。保護観察官の対応に疑問を感じ、執行猶予者保護観察法を調べてみました。 (指導監督)第7条 指導監督を行うにあたつては、本人の更生の意欲を助長することに努めるとともに、本人が遵守しなければならない事項の範囲内で、その性格、環境、犯罪の動機及び原因等から見て、違反のおそれが多いと思われる具体的事項を見出してこれを本人に自覚させた上、その遵守について適切な指示を与える等、本人をして遵守事項を遵守させるために必要な措置をとるものとする。 (呼出、引致)第10条 地方委員会又は保護観察所の長は、保護観察に付されている者を呼び出し、質問することができる。2 保護観察所の長は、左の場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、保護観察を受けている者を引致させることができる。 1.本人が一定の住居に居住しないとき。 2.本人が遵守すべき事項を遵守しなかつたことを疑うに足りる充分な理由があり、且つ、その者が前項の規定による呼出に応ぜず、又は応じないおそれがあるとき。3 前項の引致状及び引致については、犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)第41条第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において、同条第7項但書中「第45条第1項の決定」とあるのは、「第11条第1項の決定」と読み替えるものとする。 とありました。遵守するべき必要事項を遵守しなかったにもかかわらず、なにもしなかったことへの疑問、怒りなのです。仕事をしていないことも調べようとはしないのです。弁護士に相談するのが一番いいと思いました。私は、結婚し弟とは違う県に住んでいるため、弟の住んでいる県の弁護士に平日相談することは難しい状況です。今、メールで、電話で相談できる弁護士を探しています。保護観察官に文句を言っても無駄なので、裁判起こすことも考えています。障害事件といえば、5年前弟に殴られ、全治1ヶ月の大怪我をしました。その時、母や祖母が泣きついて警察沙汰にはしませんでした。その後、私は実家と距離を置いていましたが、・・・弟は酒、ギャンブル、あまりに酷い状況に見ていられなくなったのです。

  • candf
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.2

本当に、よくテレビでみる、世間で叩かれる一歩前の警察・観察所の典型ですね… 年金を取るのは窃盗にはならないんでしょうか?

zerdzerd
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。本当に、警察や観察所はお役所仕事だと思いました。何もしてくれないのです。保護観察所でなく、執行猶予者を保護するだけのところです。弟は、家の権利を担保に2000万以上の借金をし、家を手放さなければならない状況になりあmした。今は貸家住まいです、祖母や母のわずかな年金で生活しているのに、お金を出すまでせびり、大暴れをしてお金を取ろうとするのです。今、祖母の年金は私が管理していますが、私に対する嫌がらせもすごいです。親戚にまで迷惑をかけ、もう、親戚として付き合いたくないと言われています。どうしようもない最低な人間です。外面だけはよく、保護観察官との面接では働いていると嘘をついたそうです。本人が仕事しているといっている以上なにもできない、しないという態度に憤りを感じました。情けない状態なのです。他人が年金を取るのは罪でしょうが、肉親とみなされると罪にはならないのです。今、家庭内の事件が多いですね、それは家族内の事件が送っても、警察は大きな事件になるまで何もしてくれないということが原因のように思えるのです。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

弟に何か法律違反はないのですか 私なら痛いけど暴れたときに、 殴られる→暴行罪で訴える(警察に逮捕)→執行猶予取り消し・収監 を考えます 罰金以上の刑で執行猶予が取り消される(場合がある)のでそれを探します

zerdzerd
質問者

お礼

回答ありがとうございます。いろいろな件で警察に被害届だしたいと相談したのですが、事件にはならないと言われ悔しい思いをしました。祖母のセゾンカードを盗み、50万相当の飲食をし、祖母に請求がきました。セゾンからの電話で、弟が不正使用したことが判明しました。その件で、被害届出したかったのですが、拒否されました。また、弟は卑怯で、殴りはしないのです。家中のものを投げて壊しています。母に向けて物を投げ暴れますが、実際に手を出していないから、それも暴行にはならないと被害届拒否されました。また、私の携帯に脅しの留守電が20件(1日分)が入っていたので、警察や保護観察官に聞いてもらいました。乱暴な言葉でヤクザ口調で「首洗って待っていろ!」「覚悟しろ」等の」ことばが入っていましたが、「殺す」等の言葉がないと脅迫にならないと言われました。また、私の主人の実家にまで押しかけ、夜遅くドアを叩いたり、暴言を吐いたりし、義母はノイローゼになりました。義母から被害 届けだしてもらおうとも思いましたが、義母のノイローゼと弟の行動の因果関係の証明が難しいと、被害届出すことができませんでした。執行猶予(窃盗によるもの)は今年5月までだそうです。刑期は2年ですが、 服役させたいと思っています。刑務所で生きるしかできない人間だと思っています。

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