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姉が万引きの事件でまた逮捕されました。本人は執行猶予中の保護観察つきで
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それは示談ではなく被害届けの取り下げなのでしょうか? 被害届けを取り下げてもらったのであれば事件そのものが無くなってしまう可能性があります。 窃盗罪は親告罪ではありませんので、たとえ示談が成立したところで罪が消えることはありません。 しかも、保護観察付の執行猶予は、「次回は絶対に許しませんよ」という実刑とのぎりぎりの境です。 運良く今回の事件が起訴されなくても、執行猶予を取り消されて収監される可能性が非常に高いと思います。 >『示談等が成立していれば証明するものを持参すること』 この記載に関しては、正直これだけの情報ではわかりませんが、被害届けを取り下げたことに関係があると思います。 >『病院等の診察券などを持参すること』 なにか病気や怪我が事件に関連していませんか? 今まではなかったこととはいえ、こういったことは検察官それぞれの判断です。 意味があるのか無いのかは、正直わかりかねます。 以上ご参考まで、
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