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保護観察期間中に覚醒剤での逮捕

弟が以前に覚醒剤で逮捕され少年院から仮退院し、保護観察がつきました。ですが保護観察が始まりおそらく2ヶ月ほどでに覚醒剤で再逮捕されました。 今回は20歳を越えての逮捕なのでおそらく通常の裁判になると思うのですが初犯扱いになるのでしょうか? それと執行猶予はつくと思いますか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.1

何故初犯扱いになると思うのでしょうか? ましてや仮退院の保護観察中ですよ。 通常の裁判になる成人になったからカウントがリセットされると・・・思っちゃったんですかねぇ。ありえないでしょ。 執行猶予がつかないと断言はできませんが、キビシイでしょうね。 個人的には実刑で満期きっちり刑務所暮らししてきて欲しい手合いです。

pere0215
質問者

お礼

やはり刑務所に入ったほうが本人のためですよね。 貴重な回答ありがとうございました。

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