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主婦が個人請負で働く場合の確定申告

先日面接を受けて就職が決まりました。 実際に勤務がはじまるのは4月からです。 面接時には正社員で雇用となっていたのですが、その後私の夫が1年後に転勤することが分り、 その旨を電話で伝えると、「正社員ではなく、臨時扱いか、個人請負でやってもらう。どちらにするかは、入社してから決めましょう」 といわれました。 現在、私は夫の扶養になっています。 社員として働くことになるのであれば、扶養からはずれるつもりでした。 「臨時」の場合も、給料や福利厚生は社員と同じ扱いになりますので、 源泉徴収もされ、扶養からははずれます。 「個人請負」の場合は、どうなるのでしょうか? 次の疑問について教えてください。 1.確定申告をすることになると思うのですが、扶養からはずれないままで確定申告をすることはできるのでしょうか? 2.確定申告をしないとどうなるのでしょうか? 3.夫の会社には何か連絡をしないといけないのでしょうか? 4.「個人事業主」としての開業届けを出す必要があるのでしょうか?必要な場合、出さないとどうなりますか? 以上の点について教えてください。

みんなの回答

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.6

税法上の配偶者控除と社会保険の被扶養者とを勘違いされているようですが、青色申告事業者の控除はあくまでも税法上の控除です。 社会保険の扶養家族の基準は各会社の健康保険組合の判断によっても違いがありますが、基本的には収入もしくは控除前所得(課税所得ではなく)が130万円未満であることを条件にしているところが多いです。事業者であれば収入-かかった経費だけで計算し、各控除(基礎控除や青色申告控除など)を差引いて計算することはできません。 http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html また青色申告事業者となっている場合はまず社会保険の扶養家族としては認めてくれません。青色申告事業者というのは自分で事業をやって生計を成り立たせる意志がある人と考えるのが普通です。通常社会保険の扶養家族になる場合はこの先1年にわたって収入が130万円未満になることが予想されるという条件になっています。青色申告事業者というのは事業を行なうわけですので、基本的に上限はない(どれだけでも稼ぐ可能性がある)という判断が通常です。 青色申告事業者であれば税法上の配偶者控除もまず認められません。 >配偶者控除がなくなることによって増える出費は最低でも2万円ちかくあるのですね・・・。 税額としてはそのぐらいですが、一般の人がそれより問題にするのはご主人の会社から扶養手当などが出ている場合です。毎月1万円の扶養手当が出ていた場合などは年間で12万円の減収になるわけですから、それがもらえなくなることのほうが影響が大きいと考える方が多いです。

yamyam8
質問者

お礼

ていねいにご回答いただきありがとうございます。 世の中そんなに甘くないということですね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

> 「妻の所得が103万円未満なら、夫の年収から38万円が控除される」 請負の話まで出ているので、所得が103万は、正確ではないです。 収入と所得の違いを覚えてください。 > 妻の給与収入が103万円未満なら が正解です。 また、他の所得がない場合でです。 > 38万分の所得税って実際いくらなんでしょうか? ご主人の給料が にかかっている税率を掛けた額です。

yamyam8
質問者

お礼

収入=手取りの金額 所得=所得税の掛かる金額(控除後の金額) で、合ってますか? なんとなくですがようやく飲み込めてきました! 私は個人事業主開業届けを出して、個人請負として仕事をし、青色申告しようかと思い始めています。 正社員でも臨時社員でも、「社員」になれば必然的に、社会保険の扶養からはずれてしまうからです。 個人請負なら必要経費を除く「収入」が130万円未満であれば、社会保険の扶養のままでよく、 少しですが配偶者特別控除で控除が受けられるようなのです。 しかも、青色申告すると自動的に65万円が必要経費として認められるので、 手取り額は195万円未満までならOKとなります。 個人事業主の場合、家族に払った給料は必要経費として認められるのですが、 主人に仕事を手伝ってもらった分をアルバイト代として払うことは許されるのでしょうか? そしてそれを必要経費として認めてもらえるのでしょうか? 社会保険で、私は主人に「扶養」されています。 扶養とは「養ってもらってる」状態だとすれば、養ってもらってる人に 小額とはいえアルバイト代を払うというのは、「おかしい」となるのでしょうか? お礼の欄に質問ばかりしてすみません。 この部分がわかれば、納得して結論を出せそうな気がして・・・・ よろしければ教えてください。 よろしくお願いします!

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.4

所得税率は課税所得額によって違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 5%から40%まで様々ですから、旦那さんの所得額によって38万円の控除によって減る税金も19,000円から152,000円まで様々かと思います。 ただ課税所得が1,800万円以上ある人はあまり15万円程度の減税にはこだわらないかとは思いますが。

yamyam8
質問者

お礼

大変よくわかりました! うちの場合は、そんなに高給取りではありません・・・。 配偶者控除がなくなることによって増える出費は 最低でも2万円ちかくあるのですね・・・。 悩むところです。 ありがとうございました。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.3

>「個人請負」の場合は、どうなるのでしょうか? 通常個人事業主として働く場合は、給与所得ではなく事業所得になります。従って一般的なパートで働く場合に受けられる給与所得控除が受けられません。 一般的な配偶者控除の対象となる所得制限の103万円未満と言われるのは、103万円から給与所得控除の65万円を引くと所得が38万円未満になるので、配偶者控除の対象となるわけです。 お仕事の内容がどのようなものかわからないので何ともいえませんが、経費がまったくかからないのであれば、個人請負として38万円を超えた収入を得てしまうと、配偶者控除の対象から外れてしまいます。 臨時扱いにしてもらったらいかがですか?

yamyam8
質問者

お礼

回答をありがとうございます! 「配偶者控除」「103万円」「38万円」というのはよく耳(目)にするのですが、 「妻の所得が103万円未満なら、夫の年収から38万円が控除される」 ということでいいんですよね? よくわからないのは、38万分の所得税って実際いくらなんでしょうか? 「給与所得の源泉徴収税額表」なるものを見てみましたが、 年収が38万円ちがうと所得税がいくら増えるのかがよくわかりません。 よろしければ、教えていただけないでしょうか? お礼の欄で、さらに質問をしてしまってすみませんが、 よろしくお願いいたします。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

参考URLや下記URLをご覧ください。 請負とは個人事業主です。 所得税2月16日から3月15日までに確定申告(青色申告) 事業税290万円までは免税 http://kojin.syuriken.jp/ http://kojin.syuriken.jp/gaiyou/shorui.htm http://kojin.syuriken.jp/kakutei-ao.htm http://kojin.syuriken.jp/kakutei-nagare.htm

参考URL:
http://www.planbiz.info/blog/archives/20070111_012018.php
yamyam8
質問者

お礼

回答ありがとうございました!! お礼が、後先になってしまって申し訳ありません。 教えていただいたサイトを見ていたら、 お礼を書くのが遅くなってしまいました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在、私は夫の扶養になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >1.確定申告をすることになると思うのですが、扶養からはずれないままで… 「扶養からはずれないまま」ではなく、「夫が年末に配偶者控除 (等) を得られる範囲で」という意味であれば、「所得」(収入ではない)を、配偶者控除 (等) の要件内に抑えればよいだけです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与「収入」のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「所得」とは、 一般の【給与所得】なら、 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ご質問は【事業所得】なので、 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >2.確定申告をしないとどうなるのでしょうか… 税金を納めるだけの所得がなければ、別に問題ありません。 税金を納めるだけの所得があるのに放置したら、「脱税」という立派な触法行為であり、それなりにペナルティを受けます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >3.夫の会社には何か連絡をしないといけないのでしょうか… 11月頃に、夫は会社から「扶養控除等移動申告書」の提出を求められますから、そこに年末までの「所得」(収入ではない) 見込額を書いて提出します。 >4.「個人事業主」としての開業届けを出す必要があるのでしょうか… 必要があるのかとか、出さなかったらどうなるのかではなく、決められていることは守るのが基本です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 開業届とともに「青色申告申請書」も出せば、大きな節税につながります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yamyam8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >税法上、夫婦間に「扶養」はありません 質問の仕方が悪くてすみません。 社会保険の「被扶養」になっているという意味です。 >必要があるのかとか、出さなかったらどうなるのかではなく、決められていることは守るのが基本です。 開業届けは義務ではないと聞いたので、出したほうがよいのか、出さないとどんな悪いことがあるのか、という事を聞きたかったのです。 確定申告の際に「青色」を選択できないという事のようです。 教えていただいたリンクで色々勉強してみます。

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