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特殊建築物と特定建築物の違い
こんな質問で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
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特殊建築物は建築基準法2条2項で、用途によって指定されます。 人が多くいる建物や、公共性のあるもの、危険なもの、などです。 特定建築物はハートビル法施行令1条で、指定されています。 みんなが使いやすいという必要性のある建物が指定されています。 ハートビル法の正式名称は自分で調べて下さい。
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特殊建築物の中で・・という考え方ではないですよね。 法律の目的が違うし。 法律ごとにその法律に該当する建築物を特定したから「特定建築物」でしょ。 例えば、更に他の法律が出てきてその法律に該当する「特定建築物」特殊建築物とは関係ない可能性もある。 私が勝手に法律を作るとすれば「住宅の安全に関する法律」というのを作ったとして、その特定建築物は共同住宅も含まれるけど専用住宅も含まれるというようになる可能性があるという意味です。 関連付けるのは必要な事だけど法律ごとの立場で決められているので、現実的にはその二つの特定建築物は特殊建築物の一部とは思うのだけど常に特定建築物は特殊建築物の中で・・という考え方はふさわしくないと思う。
おっと忘れた、 特定建築物の指定は耐震改修法施行令1条にもあります
お礼
有難うございます。 解釈の仕方ですが、特殊建築物と言う大元があってその中に高齢者及び身体障害者(ハートビル法)が円滑に利用できるように補足して規定を設けている特殊建築物の事を、特定建築物と称す。 この解釈で良ろしいですか? また、耐震改修促進法でも、階数が3で、且つ、床面積の合計が1.000m2以上で特定建築物に指定されている特殊建築物は、地震で倒壊した時、近隣の建築物に危害を及ぼす可能性並びに非難・救助の為の道を塞いでしまう可能性があるから、耐震改修をしない。そう言う特殊建築物を特定建築物に指定していると言う解釈で良ろしいですか?
お礼
何度もご回答頂き有難うございます。 建築基準法の中に、ハートビル法・耐震改修促進法が含まれていると思っていました。まったく別の法律なのですね。 建築資料研究社の橙色の法令集を見ていて、全てが建築基準法で、その中で分かれていると思っていました。