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氏名の読み方を住民票で変更?

大阪知事選で当選した橋本氏のことをウィキペディアで何気に調べていたら、「戸籍での本来の名字は「はしした」であったが、「はしした とおる」では「橋の下を通る」という意味になり、語呂が悪いと思い、住民票を提出する際に「はしもと」へと変更したという」という一文を読み、ふと疑問に思ったのですが・・。 改名は裁判所に認められないといけないと聞いたことがありますが、読み方は、住民票の提出のときに変更できるほど簡単なものなのですか? どうやれば変更できるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

住民票の根拠になる、住民基本台帳法では、 第七条  住民票には、次に掲げる事項について記載...をする。 一  氏名 二  出生の年月日 となっており、“氏名の読み方”は定められていません。 従って、実務上住民票に記載されている“読み”は、単なる余事記載事項なので、管理者(市町村長)の裁量でいかようにも変更できます。逆にいえば、変更の手順が定められていないので、仮に裁判所(違憲立法審査権により住民基本台帳法が違憲とされない限り)の判決によっても変更を強制することはできません。 参考として大阪市の見解を示したURL添付します。

参考URL:
http://www.city.osaka.jp/shimin/opinion/03/pdf/070704/070704_01.pdf
namae872
質問者

お礼

さっそくお答えありがとうございます。 なるほど、戸籍上は読み方は重要視されていないのですね。 今の子どもたちは読み方の難しい名前が多いので、例えばまずありえないことですけど、本人が認知症などにかかってしまい、しかも身内がいない、近所付き合いもないなんてときに、戸籍はあるんだけど、この人なんて読むんだろうなんてことおこらないんでしょうかね?(^_^;)

その他の回答 (4)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

住民票の写しに記載する内容は、自治体によって ある程度決定できる裁量権がありますので、 振り仮名を振っている住民票の写しと、 振っていないものとそれぞれあるようですね。 ですが、前述しています通り、この振り仮名も 当然便宜的に登録してあるだけのものですから。 住民票の写しというのは、自治体で登録している住民情報を 公開してくださいという請求権によって交付されるものですから、 言ってしまうと住民票の写しの振り仮名というのは、 「私の市ではこの人をこのようにお呼びしていますよ」ということを 表現しているだけに過ぎないものでもあります。 ですから、はっきり言えば、その市がその住民登録者を どのように呼ぼうと勝手。と、いうこともできます。 逆にいえば「私のことはこのように呼んでください」と、 読み方を変更する申請をすることだってできるということです。 特に住民票の写しに振り仮名を振られる自治体であれば、 振り仮名の変更申請は受けられるはずです。

  • iyamon
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.4

昔、戸籍の名前に振り仮名がついていると(めったにいませんでしたが)裁判で変更しなければならない。振り仮名がついていなければ、何と読ませようといい。と聞いた事があります。 今振り仮名がついていると言えば、住民票ですが、住民票の振り仮名も 本人からの申し出で訂正できるのでは? 最近はエラーにとても気を使っていますが、転入、転出がたくさんあると、同一世帯でなければ親子でも読みが違っている人があります。 例『○川』さんの川を“かわ”と読んだり“がわ”と読んだり、『△田』さんが“た”だったり“だ”だったり。 多分訂正出来ると思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1297334.html
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

まさしく書きにある通りです。 住民基本台帳への氏名の登載は戸籍に基づいて 行われています。 その戸籍上の氏名に「読み仮名」を振っていないので、 住民基本台帳でも同様に、「読み仮名」の記載は必要な 項目ではないのです。 戦前の戸籍にさかのぼると、「傍訓」と呼ばれる 氏名の読み仮名を戸籍に記載していたのですが、 現在の戸籍ではこの「傍訓」は付していません。 ですから、住民登録の際の「読み方」というのは、 役所でその方をお呼びする時のために便宜的に 振っているだけに過ぎません。 よく、「私の戸籍上の読み方は・・・」と 仰る方も窓口には良く来られるのですが、 そもそも「戸籍上の読み方」というものがないんですね。 つまり、戸籍上の漢字氏名を変えるとなれば、 裁判所の許可は当然必要になりますけど、 住民登録上の読み方というのは、転入のたびに 変えて登録しても問題にはならないんです。 もちろん家庭裁判所の許可も必要ありません。

  • UTwTU
  • ベストアンサー率24% (218/879)
回答No.2

昔聞いた話によると、戸籍には読み方は登録されないんだそうです。なので、何と読もうが好きにして、ということらしいです。だから凄い怪しげな当て字の読み方も許されているのでしょうね。 ただし、住民票では読み仮名まで登録されている場合があるようです。なので、「戸籍に登録した」のではなく、「住民票を登録する際に記載した」読み仮名なのではと推測します。 なので、読み仮名だけを変えるのなら、比較的簡単にできるのではないでしょうか。漢字まで変えるとなると、面倒なことこの上ないでしょうけど。住民票に記載するカナについては、便宜上つけているだけ、という噂も聞いたことがありますので、管轄の役場に「読み仮名かえたいんですけど」と聞いてみてはいかがでしょうか?

namae872
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 戸籍には読み方は登録されていないんですね。なるほど。 >管轄の役場に「読み仮名かえたいんですけど」と聞いてみてはいかがでしょうか? あ、いえいえ、私が読み方を変えたくて質問したわけではなく、素朴に疑問に思っただけですので、ご心配なく。

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