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道交法違反?営業妨害?

以前から少し気になっていたのでここで質問させてもらいます。 状況は 1駐停車の禁止でない公道上に、あるお店が「当店に関係のない車の駐停車を禁止する」という旨の看板および、パイロン(コーンともいうあの工事現場や陸上競技場にある円錐のやつ)を設置している。 2その店に専用の駐車場はない。 3その店を利用するために看板を設置している場所に車が停まっているのを見たことがない。 その店はいわゆる観光地にあり入り口にも「道を尋ねるものは店にはいるな」みたいなことを張り出しているのですが… それはよいのですが、観光地ということで、その看板が出ているところに停車し、地図やカーナビをセットしたりあるいは休憩をしたりしたとします。 その時に店主に「この看板が見えんのか。車を動かせ」と再三に亘って注意を受けて動かさなかった場合に、停めていた人は「営業妨害」として損害賠償や刑法上の責任は発生するのか? あるいは、逆に店主を公道の不法占拠として訴えられるのか? それとも営業妨害はそれとして不法占拠はそれとして個々に訴えられるのか? 上記の三つのうちどれに該当するのかあるいは別のパターンかなと… 別にそんな状況になったわけではないのですが、以前からずっと気になっていたので質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

“停めていた人は「営業妨害」として損害賠償や刑法上の責任” 真に業務妨害の意図(故意)があり、実際に業務を妨害したのであれば、 刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百三十四条 (威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 に該当します。その場合妨害を行った地点が、“公道”であったか否かには関係ありません。 また、 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 により損害賠償義務を負います。 “逆に店主を公道の不法占拠として訴えられるのか?”訴訟を提起できるのは、検察官(道路交通法違反)、道路管理者などです。質問者はその権利を持ちません。但し、 刑事訴訟法第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 により、告発することはできます。 “営業妨害はそれとして不法占拠” これらは別々の事案なので、個別に処理されます。“不法占拠”だという理由“だけ”で、“営業妨害”の罪がなくなることはありません。

omanma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#58692
noname#58692
回答No.3

(1) 再三の注意で動かない場合は営業妨害として損害賠償や刑法上の責任は発生するでしょう。 (2) 店主は公道の不法占拠として・・・訴えるのは自由だけど受理されない公算は高い。 要は常識の範囲内で処理されるということでいいでしょう。 (2)については、その地域の良識が適用されるでしょう。 その店が、周りから疎まれている場合は、指導を受けるでしょうし。

omanma
質問者

お礼

ご回答くださいました。皆様ありがとうございます。また、業務中PCを使用できなかったため、No.1&2様のお礼が簡潔になりました失礼をお許しください。こちらで改めて厚くお礼を申し上げます。 やはり、営業妨害はそれとして道路の不法占拠ははそれとして処理されるのですね。しかも、道路所有者のみが訴えるとは驚きでした。我々でも可能と思っておりました。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

公道であれば文句言われる筋合いはないと思います。 逆に看板やパイロンの設置は道路使用許可が必要なので、警察に通報すると言えばいいのではないかと。

omanma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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