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借地権の法律と年寄りの権利について
借地権(家は借地人のもの)に関する質問です ご近所の地主と借地人の裁判についてお聞きします 過去出て行け裁判(その度に 地主が訴訟を起こしてきた 借地人も裁判費用がかさんだらしい)で結局地代値上げで解決して40年経ちました。 現在三度目(契約20年切れ)の出て行け訴訟らしいですが その借地人が3軒とも80才以上の年寄りの一人住まいです、こんな場合出てゆかないと駄目でしょうか 借地人はズートここで仲良く生きたいらしいのですが 裁判官は転居のお金を地主からもらって出てくださいと言っているようです。 借地人が年寄りばかりで心配です、都市部には結構多い問題と思いますが 裁判官が強い地主に肩入れして出て行くように和解勧告しています 年寄りいじめのようでこんなこと許されるのでしょうか?
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ANo1です。 >これらが地主の正当事由になるでしょうか? 地主が請求してそれだけで退去が認められる正当事由とは 地主が火事や地震などで住む所がなくなり、その土地を使わざるを得なくなった場合。 地代を長期間滞納されて今後も払って貰える見込みが無い場合 など究極の理由が必要です。 地主の正当事由が弱い場合には、それを補う意味で立ち退き料を支払います。 マンション建てたいは正当事由にはなりません。立ち退き料を払うと言うのが大きいのです。 つまり今回は店子さん達も40年住んでもう家の元はとったでしょうから、立ち退き料を払うと言ってることだし、そろそろ返してあげなさい。と言われてるのでしょう。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
40年ほど経過しているということは、旧借地法適用となるケースですね。 現行法である借地借家法は、借地契約の更新については引き続き旧法を生かすこととしていますので、裁判官が現行法を適用することはありません。(借地借家法附則6条) 借地法では、借地上に建物があるときは、地主が「土地を使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合」に限り、借地の更新を拒絶することが出来るものとされています。(借地法6条2項、4条1項) この「土地を使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合」の該当性は、更新ごとに判断されます。そのため、前回の更新時にはこれが認められなかったとしても、今回の更新時で再び認められないというものではありません。 今回は、裁判官が、「土地を使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合」に該当するものとの心証を得たので、立ち退くよう和解を勧告しているものと思います。 > 双方の使用状況に以前と変化は認められません とのことですが、過去の裁判での地主・借地人双方の主張立証と、今回の裁判での双方の主張立証とを詳細に比較検討してみてください。何らかの違いが必ず存在するはずです。裁判官の判断の相違は、そこから生じている可能性大です。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>年寄りいじめのようでこんなこと許されるのでしょうか? 許されます。 法律改正前は、住居人の立場が地主・大家よりも強かったのです。 地主が地上権者に「出て行け」と要求するには正当な理由がなければ法的に認めなかったのですね。 「息子夫婦がUターンで戻ってくる」とかの切羽詰った理由が必要だったのです。 ところが、この法律では不都合も多かったのです。 家賃・地代を滞納とか差押をしても「居住権」を主張して退去する事を拒む者や、競売物件に無断で住み着いて「高額な退去料を要求する」者が多かったのです。 弱い立場の地主・大家としては、安易に土地・建物を貸す事が出来ない状況ですね。 結果として、不動産市場の停滞を招いたと政府は看做しました。 そこで、地主・大家の権限を強くしようという理由で法改正が行なわれましたのです。 この法改正の結果、地上借地権付き住宅なる物が生まれました。 今回の場合、裁判官は改正後の法律を適用したのでしよう。 地方では土地・建物の所有者が異なる物権が多いですよ。 住んでる人も、相続まで知らなかったという現実もあります。 建物には減価償却(耐用年数)が存在しますが、土地にはありません。 借地権契約を地主が更新しないのですから、転居費用+建物買取費用を貰って転居する方向で話が進むでしようね。 控訴・上告しても80歳代だと、非常に厳しいです。
補足
どうも有難う御座います 知っている範囲での個別事由を記入致します 40年前は7軒長屋で それぞれが持ち家・借地でしたが 借地人に個別に事が発生して退去されたり、死去されたりして3軒残り、4軒は空き地で地主がそのまま所有しています ですから隣同士 一軒おいてもう一軒と歯抜け状態と言えなくもありません。 地主の訴状によりますと 地主自身(80歳)が自身の家族への相続を考えると更地あるいはマンションを建設したいらしく 業者からの勧めもあるように聞いていますが たしかに下町環境で利便性も高く賃貸マンションに適した立地に現在はなっています。 これらが地主の正当事由になるでしょうか?
>許されるのでしょうか? それが司法の判断ですから納得できない場合は上級審に上訴してください。という事になります。 人情論から言えば色々な考え方もあるでしょうが、ここは法律カテですから地主の正当な権利主張も、認められなけければなりません。
お礼
有難う御座いました 過去の同裁判の司法判断では地代値上げをどう決定するか というのが 結審でしたが 今回は地代値上げではなく 出て行かせる方向で結審する可能性を示しているようです 双方の使用状況に以前と変化は認められません なぜ異なるのか 判らないのです
補足
どうも有難う御座います 知っている範囲での個別事由を記入致します 40年前は7軒長屋で それぞれが持ち家・借地でしたが 借地人に個別に事が発生して退去されたり、死去されたりして3軒残り、4軒は空き地で地主がそのまま所有しています ですから隣同士 一軒おいてもう一軒と歯抜け状態と言えなくもありません。 地主の訴状によりますと 地主自身(80歳)が自身の家族への相続を考えると更地あるいはマンションを建設したいらしく 業者からの勧めもあるように聞いていますが たしかに下町環境で利便性も高く賃貸マンションに適した立地に現在はなっています。 これらが地主の正当事由になるでしょうか?