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給与訂正後の年末調整の方法

 私は給与関係の仕事をしています。ある社員の平成18年支出分の給与(既に年末調整済)に誤りがあることが発覚し、不足分を平成19年に支出しました。この不足分については平成19年年末調整対象分になるのでしょうか、それとも平成18年年末調整対象分になるのでしょうか?前者の場合は、定率減税廃止の関係で社員に迷惑がかかると思います。後者の場合でも、修正申告に伴って延滞税(?)がかかり、どっちにしろ社員に迷惑がかかるとは思います。色々調べてはいるのですが、これといった情報にたどり着けません。どなたか回答できる方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

定率減税とか考えると悩むのもわかります。しかし、もうここはこのまま墓場まで秘密をもっていくしかないです(オーバーなw) 平成18年の給料です。何十万も違っていたら問題ですが、数万くらいでしょう?その社員からクレームがきたわけでもない様ですし、18年分はその少ない年収にしておいて、帳簿もその少ない金額で給料を支払ったことにしておけば、法人の決算申告でもOKです。あなただけの?秘密なんです。 でも不足分はキチンと支払ってあげないと、人の道に外れますから、平成19年分の給料にこっそり上乗せしておけばいいんです。何かの手当てに分割して本人にわからないように上乗せするとかね^^ 正しく給与経理していたら18年分の定率減税の恩恵も受けられていたのかもしれないと悩んでおられるでしょうが、18年分は既に間違った給料で年末調整してしまっているわけだし、所得税というのは社員がもらっている給料から天引きされて支払っているわけだから、不足分については税金天引きされてないんだから、払ってない税金に定率減税は関係ないということにするしかないですよ。 だったら、このまま19年分に18年分の不足分をこっそり上乗せして、さも19年分の給料の様に経理処理するしかないですよ。難しいのは、ここの上乗せの仕方ですよね。どういった給料形体かわかりませんが、定額の手当てには上乗せできないので、残業手当とかそういった変動のある手当てに分割して少しづつ上乗せしてはどうですか? 私だったら、もう19年の給料明細は本人に渡し済みですけど、源泉徴収票は上乗せ金額で発行して渡します(本人が給料明細を足し算するとは思えないので) 帳簿でも上記の様に処理して、念のため本来の上乗せしない19年分とで税金を比べてみます。差額がなかったらそれでOKだし、もし差額があったら還付金か徴収不足額で調整するなりします。 税務署への納付においては、上乗せしない場合とする場合の全体の納付源泉税を比較して、もし訂正があるなら、どうしたらいいか税務署に聞いてみてください。そのときは、本当の理由は言わずに、単純な計算ミスで納付額を間違いましたといえばいいです。場合によっては延滞税がかかるケースがあるかもしれませんが、社内でも計算ミスで押し通すしかないでしょう。そういう意味で墓場まで....なんです(^^ゞ こんなミス隠蔽は本来あってはならないことです。そういう意味でも、これをいい経験だと思って、これからの給料計算は慎重にね! そして今後こういうことがあったら、上司なりにキチンと報告することです。今回はいいとしてもね。

motoyes
質問者

お礼

ありがとうございました! 今後本当に計算等には気をつけようと痛感したところです。

回答No.1

平成18年中に支払うべき給与が少なかった、しかもその状態で年末調整をしてしまったということでしょうか? そうであるとして、給料を支払う会社側の帳簿ではどうなっているのでしょうか?少ない金額のままで給料として計上しているのなら、そのままでいいんじゃないですか?不足分を19年の給料に上乗せして帳簿で計上して支払って、19年分の給料とするしかないでしょう。 例えば、18年に支払うべき給料が、20万基本給で、いろいろ控除して18万手取りとするところを17万しか支払わなかったとします。 その状態で年末調整しても、20万で年末調整するから、税金は正しく計算されますから、手取りの不足分だけ19年に支払えば、それで終わり。 もし、20万で年調するべきところを間違って19万で年調してしまったと。会社の帳簿上でも19万で計上されてしまいますが、20万払うのを19万に間違ったとして、税務署にはわかりません。そしたら、会社の帳簿に合わせて18年は19万だったことにして、19年で差額の1万円を給料に上乗せして支払えばいいと思います、会社の帳簿も19年本来の給料20万+1万になりますが、会社の帳簿と合わせればいいんじゃないですか? そして19年分として年調したらいいわけです。 社員からしたら、いつもらおうが、ちゃんとそのお金がいただければいいわけですし、税務署にしても、原則は18年分は18年分として年調してほしいわけですが、会社の帳簿と合わせていればわからないわけで、19分として年調すればいいんじゃないでしょうか? 質問者さんのいっている、「給与の誤り」とか「不足分」というのがどういう事を言っているのか具体的でないので、想像で答えましたので、的外れでしたらごめんなさい。

motoyes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今回のケースでは、LittleRambさんの言われる後者のケースです。19年分として年末調整をするのが通例ですかね。ただ気になるのが、定率減税の廃止です。同じ金額でも、19年年末調整のほうが18年年末調整よりも税金が多くなります。社員はやはり「会社が誤って一年遅れで支出したのに」と思うと思います。そこは内輪の問題ですね(^_^;)参考になりました、ありがとうございました。

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