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伝聞法則について教えてください
法律に関する問題に、頭を悩ませています。 ○月×日、△駅の前の交差点で通り魔事件が発生した。犯人にナイフで刺された被害者(V)は、そのまま入院した。Vは、翌日病室で警察官から取り調べを受けた際、犯人の髪型や顔の特徴等について詳細な供述を行い、これが調書Iにとられた。その一週間後、検察官が病室で取調べをした際にも、ほぼ同様の供述を行い、これも調書IIにとられた。 さらに数日後、Vは見舞いに来た友人と話をしている際、犯人の顔の特徴について警察官・検察官にいずれの取調べの際にも忘れていたことを不意に思い出し、これをメモ用紙IIIに書き留めたが、Vはその晩に容態が急変して意識不明となり、数日後に死亡した。その後、被疑者としてXが逮捕された。 (1)事件がXの犯行によるものであることを立証するため、公判において検察官がI、II、IIIの証拠調べを請求した。裁判所は、どのような要件の下で証拠として用いることができるか。 (2)またIの調書とIIの調書との間では、証拠とするための要件に違いがあるが、それはなぜか。またそれは合理的な理由か。 伝聞法則に関する問題なのですが、どう解いていくべきか、さっぱり分かりません。 とくに(2)の問題は、警察の調書と検察の調書とでは、要件にどのような違いがあるのでしょうか。
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- un_chan
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>とくに(2)の問題は、警察の調書と検察の調書とでは、要件にどのような違いがあるのでしょうか。 このあたりの話は,どの教科書を見ても書いてありますし,条解の321条あたりにも詳しく書いてあるはずです。 知識の問題なので,悩んでいても前に進みません,とにかく関係ありそうなところ(刑事訴訟法320条から328条,教科書なら伝聞法則のあたり)をきちんと読めば分かりますから,調べましょう。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
○法律に関する問題に、頭を悩ませています。 通常一般の人は、検面調書と員面調書の違いに頭を悩ませる必要はないでしょうから、質問者さんは法律を勉強している人なのだと推測します。 しかしながら、質問者さんは、「どう解いていくべきか、さっぱり分かりません。」というのですから、これは、質問者さんがこの問題を解くレベルに到達していない、ということです。 したがって、刑事訴訟法の教科書の証拠に関する部分を読んで勉強してください、としかいえません。