• ベストアンサー

警察や検察の調書に署名すればコピーもらえるか

警察や検察で取り調べを受けて、被疑者または第三者(証人)として調書に署名する場合ですが、署名した者は、 署名した調書のコピーをもらえないまま、すなわち署名した調書の内容は裁判の正式な証拠開示手続が始まるまで確認できないまま、なのでしょうか? になるまで

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.1

 供述調書は検察庁の物です。  起訴された事件の裁判で供述調書を証拠として使う場合、被告人や弁護人に閲覧する機会を与えなければならないと定められています(刑事訴訟法299条)が、捜査段階では供述調書を開示することはありません。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 調書に自分でサインするときも「読み上げられるだけ」で「読む」ことはできない、 調書にサインした後も、調書の内容を確認できないというのは、すごく不合理ですね。 こんな不合理な制度が残っているのは信じられないのですが・・・

関連するQ&A

専門家に質問してみよう