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贈与品をウソの供述で強奪した場合はどうなりますか???
過去の誕生日に貰った旅行バッグを、旅行に行くから貸して欲しいと言われたので貸してあげたのですが、旅行先で盗難に遭い紛失とのこと。 私があげたものだから払わなくても良いのでは?~と言われ理不尽な別れも切り出され始めました。 この場合、紛失が本当ならば諦めるべきなのですか?? もし、紛失がウソならば相手はどのような罪になりますか???
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#2,3の回答で概ね正解ですが一つだけ。 紛失が嘘で相手がそのバッグを保有しているのなら、「所有権に基づく返還請求」をします。以前にも同じような話がありましたが金銭以外の物の返還請求は不当利得の問題にはなりません。 第三者への譲渡等により既に手元になく返還債務が履行不能としても「債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求」をします。通常は不当利得の問題にはなりません。なお、本当に盗まれたにしろ第三者に譲渡してしまったにしろ返還債務が履行不能なら履行請求はできませんので念のため(不可能を強いてもしょうがない)。その場合は単に損害賠償請求ができるに留まります。 不当利得は「それ以外の法律構成での請求ができない(特に直接の契約関係がない)場合に利害得失関係を妥当に調整する最後の手段」という意味合いが強い制度(必ずそうだというわけではありませんが)なので、契約関係がある場合には普通は出てこないのです。使用貸借契約の存在を認定した以上、基本的に不当利得は考える必要はありません。不当利得が財産法のゴミ処理場と言われるゆえん。 あと余談ですが、最初から返さないつもりで嘘を言って借りたなら「横領ではなくて詐欺」です。
- nta
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No2さんのご意見とほぼ同じです。 (1)誕生日プレゼント=贈与契約の成立 所有権はご質問者さまにあります。 (1)’贈与契約を撤回 民法第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 既にご質問者さまに渡っているものなので撤回はできません。所有権はご質問者さまにあります。 (2)「貸してほしい」=使用貸借 借用物を返還する義務があります(民法597条2,3項)。 (3)盗難=占有離脱、返還する義務を遂行できない。 債務不履行(履行不能)。 履行請求(414条)や損害賠償(415条)を要求することができる。 ご質問者さまは貸した相手に損害賠償を求め、相手はは窃盗を行った犯人に求償することになります。 (3)’実は盗難ではなかった 不当利得の賠償責任(704条)、横領罪 バッグを返してもらえます。
プレゼントを受け取った時点でバッグは質問者様の物なんですね。 それを今回は貸してあげたわけだから 民法593条の使用貸借になるんです。 相手の人が旅行から帰ってきたら質問者様に返還する義務があります。 ウソを吐いていた場合も民法の不当利得で現存するバッグを返さないといけないのね。 刑法では252条の横領罪、5年以下の懲役。 借りパクはしちゃダメですね。 がんばって取り返してください。
無償品でも譲渡を証明する物が無ければ罪に問われません。 口約束の譲渡品は返して欲しいといわれると返すようです。 この場合 無くした = 元々 持ち主なので問題が無い。