- ベストアンサー
敷金トラブル
この前、一年間住んでいた賃貸マンションを退去しました。 昨日、家主(某賃貸会社)から補修費の請求書が来たのですが・・・ 敷金は50000円です。 そこから 洋室壁クロス張替 34m分 1050円 合計35700円 洋室カーペット張替 9.4㎡分 3255円 合計30597円 和室壁クロス張替 25m分 1050円 合計26250円 和室壁穴補修 1式分 6300円 合計6300円 キッチン壁クロス張替 35m分 1050円 合計36750円 全部で135597円。 そこから敷金引いて85597円の追加請求でした。 和室の壁に10㎝弱の穴を開けてしまったので壁穴については納得してます。 主に洋室でタバコを吸っていたので洋室のクロスも仕方ないのかなと思ってます。 洋室のカーペットは2、3個のこげ跡と小さなシミ程度ですがこれもやはり借り主の負担でしょうか? ただどーしても和室のクロスとキッチンのクロス張替が納得できません・・ 私が開けた壁穴のところは柱で仕切られている場所なので他の和室の壁まで張替の必要はないと思うのです。 ネットで情報を集めると、借り主が負担するのは破損した部分だけで良いと書かれていたのですがどうなんでしょう? そもそもなぜキッチンのクロスまで負担しなければいけないのかが分かりません。 キッチンにヤニがついてることはないですし(ドアを閉めていたので)、油汚れなどでもないです。 契約書には壁のクロスについての規約などは書いてません。 退去時の立ち会いの時には洋室の壁クロス、洋室カーペット、和室の壁穴についてしか言われませんでしたので承諾書にサインしてしまいました・・サインしてしまったらもう無理でしょうか? かなりの乱文ですいません。。 85597円は私にとってみれば大金ですのでどうにかしたいです。 皆様、どうか知恵をお貸しください(>_<。)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんばんは。No1のguguku2です。 金額が30万円未満なので裁判するとなると1日で判決がでる簡易裁判ですみます。弁護士がでてくる裁判だと民法が優先されると思いますが、簡易裁判だと不動産業法の方が優先される可能性が大です。 サインについては、立ち会い時に「洋室の壁クロス、洋室カーペット、和室の壁穴について」しか言われませんでしたのでサインしました、と言えばあとは言った言わないの問題になります。そうなると、原状回復義務のガイドラインに添った判決をしてくれる事が多いようです。今は敷金の返還トラブルが多いので、かなり借主に優位な判決がでることが多いです。 あきらめずに、お役所に相談されることをおすすめします。 同じ不動産業界の者として、そのような悪徳な行為には是非あきらめないで立ち向かってほしいと思っています。がんばってください!!
その他の回答 (3)
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
請求書といっても、それを元に交渉するたたき台ぐらいに思っておけばいいと思いますよ。 納得できないものは、できないと、堂々と通知しましょう。簡単に折れてくれることも少なくありません。もちろん、それなりの根拠があっての話ですが。 こげ痕は、あなたの負担で間違いないでしょう。 ヤニについても。 油汚れは、常識的なレベルであれば、通常損耗でしょう。 で、確かに壁紙は、破損部分だけの負担でいいのですが、1枚の大きさは決まってますので、それなりの範囲になることは容認せざるを得ない場合があります。 ただし、サインしたら無理でしょう。 相手が作意を持って、誤認させて押させたとでも立証しなければ。 だめもとで交渉して、どうしてもならだめもとで弁護士に相談してはいかがでしょう。
お礼
やはりサインなんですね・・・・ でもだめもとで一度家主さんに聞いてみます。 承諾書の事やクロスの事など。 ご回答ありがとうございました!
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます 基本は ・貴方の壊した箇所は弁償して下さい ・契約書に書かれている特約は実行しましょう >クロス張替 通常1年間では貼り替えることはまれです、ルームクリーニングでヤニは落ちます >洋室カーペット張替 >洋室のカーペットは2、3個のこげ跡と小さなシミ程度ですがこれもやはり借り主の負担でしょうか? 貴方の責任なら負担して下さい ただし、全面貼り替えではなく一部補修でしょう >承諾書にサインしてしまいました・ これがいわば新たな契約書として有効になります おそらく撤回は無理でしょう あらゆる交渉は承諾書にサインするまでが勝負です (その内容に多少問題があっても...) 承諾書が無ければ裁判時に勝てる確率は高かったのですが...
お礼
やっぱり承諾書にサインしちゃったらだめなんですね(>_<。) じゃあもう払うしかないんでしょうか・・・ 立ち会いの人がいい人で敷金帰ってくるかもよーくらいの事を言われたので安心してしまって。 ちゃんと見てからサインしないとだめですね。 ご回答ありがとうございました!
こんばんは。不動産やで働いてます。 まず、和室の穴の破損、タバコを吸っていた洋室の部屋の壁紙の張り替えは借主負担でしょう。あとタバコの焼けこげがあったのなら、それはやはり借主側の過失になりますので(経年劣化にはならないでしょう)それもしかたないと思います。 和室の壁のクロスについては、大家さんの言い分では、柱と隔ててあっても片方だけ替えたらもう片方とは色が変わってくるので結局もう片方も替えなければならない、と言った感じでしょうが、穴をあけてないクロスについては借主が負担する必要はありません。 また、キッチンですが、1年しか住んでいないわけですから、経年劣化も考えにくく、借主が負担する必要は全くないと思われます。 承諾書にサインされたということですが、口頭とは言え「洋室の壁クロス、洋室カーペット、和室の壁穴」しか言われなかったようですし、契約書にも書いていませんし、まして原状回復のガイドラインに添いませんので、責任のない部分については支払う必要はないと思います。 お住まいはどこなのでしょうか?東京だと都庁に不動産関係の部署がありそこにお話すれば色々アドバイスしてくれます。まずはお住まいの場所の役所にそのような部署があるか調べられて、その部署に相談すればよいかと思います。 東京のことしかわからなくて申し訳ないのですが、30万円以下なら今は簡易裁判ですぐに判決がでますし、その場合、you-1224さんが勝つ可能性はかなり高いと思われます。 がんばってください。
お礼
不動産屋さんのお話を聞けて嬉しいです! 請求書が来た時は目が点になってかなり焦りました・・・ 私は関西在住なので教えて頂いた機関を近くで調べてみます。 guguku2さんのお知恵を参考に家主さんにもお話しないと。それで解決出来ればいいのですが。。 心強いアドバイスほんとうに有り難うございました(^-^)
お礼
今日、家主さん側から連絡がありました。 「請求書は届きましたか?」との連絡でしたが・・・その時に「立ち会い時には言われてない箇所まで請求されているのですが」と伝えると「確認してみます」との事でした。 まだどうなるか分かりませんが納得出来ない部分についてはきちんと話していきます。 本当にご親切にアドバイスしていただいてありがとうございました(*^_^*) 頑張ります!