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海外製品の商標記号の表示

書籍中などで製品名を表記する場合、○RやTMマークを付記する必要は、日本の商標法では規定されていないと聞いています。 ただ、海外製品の日本語HPを見ると、製品名を使う場合は、○RやTMを一緒に表記しろ、と注意書きが載っているケースが多々あります(Microsoft Windowsなど)。 日本で発行する書籍やマニュアルで、このメーカーの規定はどの程度の効力があるものなのでしょうか? また、表記しない場合、何か不都合はあるでしょうか?

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回答No.1

商標の所有者と、商標の使用に関する契約を結び、その中にRマークやTMマークをつけることが契約上の義務として載っている場合を除き、法律的な効力はありません。事実上のお願い、ということになります。 表記しない場合の不都合は、主に、商標の所有者側にあります。RやTMをつけないと商標が一般名称化してしまう可能性が高まるとも考えられるからです。そうすると商標としての効力がなくなってしまいます。海外で、ソニーの「ウォークマン」が一般名称化してしまったという事件もありました。 書籍を発行する側には、マイクロソフトから、RマークやTMマークを使ってください、というお願いの手紙が来たりするかもしれません。拒否したらマイクロソフトとの関係が悪くなってしまうかもしれません。そういった実際上の問題は考えられます。

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