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(R)とTMとSMと商標と登録商標

(R)とTMとSMの違いってなんですか? それぞれ何の略ですか? 商標と登録商標の違いって何ですか? 法的な効力にどのような違いがありますか?

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  • feeder
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回答No.1

(R)"マルアール"のRはregistrationの頭文字です。 TMはtrademarkの略です。SMはservice markの略です。 日本では(R)やTM、SMについての規則は特に有りません。また、(R)とTMとSMについての法律的な区分けは特になされていません。 米国では(R)は「米国特許庁に登録してある」という意味です。 TMは商品に付けるマークでSMはサービスに対して付けるマークです。これらは特に米国特許庁への登録は必要ではなく誰もが勝手にTMやSMの表示を行う事が許されています。実際にTMやSMの文字を見かけたとしても、(R)やそれに準ずる表示がなされていなければ米国特許庁に登録してあるかどうかは分からないという事です。 (R)は日本では「登録商標」という事になります。これは、日本の特許庁に商標登録されているという意味を示します。単に商標といった場合には特許庁への登録がなされていないかもしれません。 ただし、登録されていないからといってその商標を使用して良いとは限りません。その逆に登録してあるからといってその商標に対して登録者が権利を持ち続けられるとは限りません。

ryuta_mo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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