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特許制度と知的財産権制度の違い
すいません。基本的な質問かもしれませんが、特許制度と知的財産権制度の違いがいまいちわかりません。 同じような感じがするのですが、大きくどこがちがうのでしょうか? わかりましたらお願いします。
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知的財産は概ね、 「発明、考案、意匠」といった思想上の創作、 「商標」という商業上の信用、「営業秘密」という商業上のノウハウ 「著作」という感情の発露などの総称です。 基本的に無体物で人間のあたまの中から生まれ出るものです。 そして、それぞれ、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、 著作権法によって保護されています。 ということで、知的財産権制度(・・というか、特許庁としては 産業財産権制度ということになるみたいですが・・)はそれらの制度の総称で、 特許制度はそのうち、「発明」を対象にした制度ということになります。
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noname#5001
回答No.1
知的財産権…土地や家屋などのような目に見える権利ではなく、著作権などといった目に見えない権利。 特許…知的財産権を保護するために設けられた権利。主に盗作を防止するために与えられたようなもの。 ざっといえばこんなところでしょうか。