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憲法29条の財産権の制度的保証説と権利保障説の違いがわかりません

制度的保証説は、私有財産制を保証し、権利保障説は個人の具体的財産権を保証すると、ありますがこの違いがよくわかりません。 制度を保証するのと、具体的財産を保証するのと何が違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 私は単なるロースクールの学生に過ぎないので、 その分、割引いて読んでいただければ幸いです 財産権は、その国/社会の制度によって大きく異なります 例えば、我が国においても鎌倉時代であれば、 土地の権利について、ある一定限度について農民が所有しているが、 その土地に対し、さらに大きな権利を武士が所有しおり、 さらに将軍が大きな権利を持っている等、 重層的に権利が存在していて、売買などについて、身分的な制限があったそうです 社会主義国家であれば、土地などは社会の共有物と考えられていて、 私有財産は限定されています そして資本主義国家では、「私有財産を認めることが社会の原則であり、 特定のものを除いて個人が所有権を有することが出来る」とされていて、 29条1項は制度的保証説(通説)に立てば、 このこと侵してはならないと、解釈されます 憲法29条の権利保障説については、不勉強ながら初めて目にいたしましたが、 「個人の具体的財産権を保証する」とあることから、言葉どおりに受取れるものと 思われます

claimer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その「制度的な保証」と「具体的財産の保証」の違いがわかりません。もしよろしければ具体的な違いについて例で教えていただけるとわかりやすいのですがお願いできますか?

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