• ベストアンサー

海外居住者は消費税免税?

海外に在住している者です。 日本に里帰りする際、カメラやパソコンを買いたいのですが、消費税免税で買うことはできますか? できるとすれば、その際、何を見せて証明をしなければなりませんか? また、消費税は還付をしてもらうのですか? 国籍 = 日本 住民票は転出して抜いています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/extsukan/ippan/004extsukan5004_jr.htm 輸出物品販売場(いわゆる免税ショップ)で購入した物品に限ります。 大きな百貨店にも取り扱いがあります。http://www.daimaru.co.jp/umedamise/service/gaikoku/index.html もちろん、空港出発ロビーの売店が免税なのはご承知だと思います。 >その際、何を見せて証明をしなければなりませんか? →旅券の日本出入国印でいいはずです。 >消費税は還付をしてもらうのですか? →清算のときに消費税抜きで支払います。百貨店等では一旦売り場で支払った後、サービスカウンターなどで返金されます。 出国審査の前に税関に寄り、輸出免税物品購入記録票と品物を見せなければなりませんので、機内持ち込みにしてください。実際は記録票を渡し「持ってますね?」「はい」のやりとりだけで、荷物を空けて見はしませんでしたけど。

ishikamz
質問者

お礼

適切な回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • ron_ul
  • ベストアンサー率45% (354/779)
回答No.4

以前手続きしました。 大型店と免税取り扱い店で書類を作ってもらえます。 一時帰国であることで滞在国のVisaの確認などもあったような?? パスポートをみせたとおもいます。 帰国のフライトなども聞かれると思います。 成田で出国審査のホールで審査を受ける前に書類を提出します。 VATの還付はお店で書類を作成した時にされます。 購入した品物は見せなくてもOK。 私の場合はスーツケースでしたのでカウンターで預けてしまいましたから。 欧州のようにレシートとフォームに記入することでVATの戻しができるのかと思っていましたら 日本は特定の免税指定の店以外は無しと言われました。 ちょっとムカつきましたね。

ishikamz
質問者

お礼

適切な回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#71877
noname#71877
回答No.3

Ano2の者です。 自分は今まで非居住者=外国国籍と今まで理解していたのでこのような回答となりましたが、Ano3を見るとこの理解は大きく間違っていたようです。 自分の不勉強から間違った解答をしてしまい申し訳ありません。ご迷惑をおかけしました。

ishikamz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#71877
noname#71877
回答No.1

消費税とは日本でモノやサービスを消費、すなわちお金を払って得るときに発生する税金です。 住民税など、日本政府(自治体)から何らかのサービスを受ける対価としての税であれば免除になる可能性もありますが、消費税は免除にはなり得ません。

ishikamz
質問者

お礼

日本人がヨーロッパ(EU)などに海外旅行をすると、免税でお土産を買えますが、このときに免税となるのは付加価値税(VAT)です。これは非居留民であるから免税になるのです。 成田や関西空港の免税店でも、形式的に国外に出たということで、消費税が免税になるわけです。 外国人は秋葉原の電気店などで、国外に持ち出す前提で、免税でカメラなどを買うことができますが、これは消費税が免税になるのだと思います。 しかし、外国に居留している日本人は、日本で消費税が免税にならないのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 国内での免税品購入

    海外在住の日本人です。 (国内に住民登録はありません。海外転出の届けを出しています。 ただし、現地在外公館への届けはしていません。) 国内の家電量販店などで、外国人向けの免税コーナーを見かけたことがありますが、次回帰国時に免税でカメラを買うことはできますか? もし、可能な場合、パスポートと出国の航空券だけでは、一般の海外旅行をする日本人と区別がつかないと思いますが、海外在住であることを証明するものが必要でしょうか?

  • 非居住者が一時帰国した際の消費税免税

    はじめまして。 私は、タイ国バンコクに6年以上に渡って居住している日本人です。 (商用ビザ所有、日本においては非居住者扱いです。) 近く、日本に一時帰国する機会がありまして、その際にタイ在住の 知人への土産としてデジカメや電化製品(総額10万円相当)を買おうと考えています。 日本の消費税法では、 海外に居住する外国人 または 一定期間以上、海外に居住している日本人(つまり非居住者) が、日本国内にて、国外で消費することを目的にして1万円以上の 買い物をする際には、購入先にパスポートの提示をすることによって 消費税の免税を受けることができると規定されていたように 記憶しております。 この際、この免税措置を受けるための必要な書類として、 ただ単純にパスポートの提示だけでよいのか、それとも他に何らかの 書類が必要になるのか、もしも他に必要な書類があれば、それは どこで入手するのかなど、ご存知の方がいらっしゃいましたら ご教示くだされば幸いです。

  • 免税事業者の消費税精算

    消費税の免税事業者が決算時に消費税を精算したところ仕入に係る消費税のほうが大きく、かつ還付申請をしない場合の借り方科目を教えてください。

  • 海外居住者の免税店利用について

    旅行者にとって、海外の免税店での買い物は楽しみのひとつですが、免税される証明としてパスポートや航空券を提示します。たとえば、海外に居住している人間が、日本に一時帰国する際、免税店を利用して買い物をするとどうなりますか?普通に考えると現地に居住している場合は対象にならないと思いますが、実際そこまで店や空港でも確認するのか疑問に思いました。よろしくお願いいたします。

  • 免税店の消費税について

    ベンチャー企業で経理を担当しています。 早速ですが、社員が海外へ出張に行った際に免税店で手土産としてお菓子を購入しました。 レシートには「輸出確認用」と印字されており、¥3,000という金額です。 会計処理をする際に消費税は『課税』『課税対象外』で処理するべきでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

  • 免税取引と消費税の還付について

    消費税の還付についてお教え下さい。 当社は売上のほぼ95%以上が輸出販売ですが僅かに国内販売もあります。 説明のため、以下に当社の取引を簡略化した仕訳例を記載させていただきます。 また、実際には、 国税=税込み課税仕入合計*4/105 地方税=国税*0.25 の和から仮受消費税を控除した金額が還付OR納付額となりますが、簡便のため国税・地方税合算で考えます。 1) 国内仕入先からの商品仕入(課税仕入) (仕入)200 (現金)210 (仮払消費税)10 2) 海外への販売(輸出売上=免税) (現金)120 (売上)120 3) 国内への販売(課税売上) (現金)126 (売上)120 (仮受消費税)6 4) 国内業者への諸経費等(課税仕入) (経費)60 (現金)63 (仮払消費税)3 仮払消費税計 13 仮受消費税計 6 差額の7が還付される。 このように税務署の方に教えていただきましたし、これまでこの通り申告して税務署から指摘を受けたこともありません。 ところが、先日キャリアアップのために簿記を勉強している知人と会う機会があり、この話題に及んだところ、上述の考え方は間違いではないかという話になりました。 つまり、国内で商品仕入、海外に販売した場合は、当該売上に相当する仕入は免税なので消費税は還付されるが、経費として計上しているモノやサービスは国内で消費しているので還付請求できないのではないか。 この例の場合、還付額は諸経費の仮払消費税3を除いた(10-6)の4ではないのか、と言うのです。 言われてみるとそのような気もするのですが、税務署で教えて頂いたので従来の処理で間違いないと思っています。 このようなケースではどちらが正しいのでしょうか? また、その考え方の根拠も教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 消費税免税の条件

    事業を行う際、売上にかかる消費税が免税となる条件を教えてください。

  • 海外赴任の際の住民票・非居住日・住民税の関係

    海外赴任の際に1月1日に住民票が国内になければ、 6月からの住民税がかからないということは有名ですが、 そのタイミングの詳細を知りたいと思います。 ・1月1日付で住民票を抜く(12月末に海外転出届を提出) ⇒1月1日が国内非居住日となり、1月1日に国内に住所がないので、  6月からの住民税はかからない ・1月2日付で住民票を抜く(12月末に海外転出届を提出) ⇒1月2日が国内非居住日となり、1月1日に国内に住所があるので、  6月からの住民税がかかる。 という認識でよろしいでしょうか?

  • 海外からの入金に対する消費税

    こちらで販売している商品を、海外在住の人に売りました。その際、消費税(5%)を徴収しようとしましたら 相手から「こっち(オーストラリア)では、海外に対しての売上税というのは,免除されています。日本では必要なんですか?」という返事がきました。向こうとこっちの事情は違うもんでは・・?とは思いますが、結構高額なので、少しでも安くしたいようですが、わたしも、この「海外にたいする売上税」に関する事柄を知らないので、なんとも返事ができません。もちろん、海外への売上税がなしなら、消費税は無料にしますし。教えてください。

  • 消費税の輸出免税について

    現在アメリカの小さなカフェで勤務しており、オーナーの依頼で日本のコーヒー器具や雑貨をショップで使用、また販売しようと考えています。輸出入に関してはまったくの素人です。 卸で購入したものをアメリカに輸出するにあたって、日本のサプライヤーさんによって消費税の対応が違うみたいで混乱しています。 輸出取引なので消費税は免税で請求するところがあれば、国内倉庫渡し(輸出業者の日本国内の倉庫に一度納められます)なので消費税は発生するといわれるところがあります。 日本で消費、販売されるものではないので消費税は免税されるという認識ですが、どのようにサプライヤーさんと対応すればよいのでしょうか。 どうかご教示宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう