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離婚を決意 社会保険について

以前質問させていただいた件と、 夫が暴力をふるったりすることで、 離婚を考えています。 私は3月で仕事をやめて、学生になります。 なので、自分の社会保険が3月で終わってしまいます。 離婚をほぼ決意しているので、 夫の保険(扶養者)に入るのはどうかな?と思いました。 父親の保険に入れてもらうべきでしょうか? 国民保険に入るべきでしょうか? またこういったことは、 どこで聞けば教えてもらえるでしょうか? すみませんが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hime-da
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.3

社会保険の業務をしています。 離婚を決意されているのであれば旦那さんの扶養には入らない方がいいと思います。 もちろん旦那さんとは別に住まわれるのですよね?? そうなると質問者様は旦那さんの扶養からは抜ける事になります。 手続きも面倒ですし最初から入らないべきです。 質問者様のお父様の扶養になられるのが一番理想かと思います。 (1月~3月までの収入が130万未満である場合) お父様が社会保険である場合は質問者様もお子様も扶養に入る事は出来ますので・・。 参考まで。

aki-hito
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 離婚すれば、別々に住むことになると思います。 アドバイスのとおり、 父の扶養に入ることを考えようと思います。

その他の回答 (2)

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.2

初めまして、二児の母です No.1さんの意見 同様です。 旦那様の扶養に入れると仮定して(収入が130万円未満)書きますね。 旦那様の会社によりますが、扶養になる場合、住民票が必要になります。 離婚が確定しているのであれば、また抜かなくてはなりません。 確定の期間にもよるでしょうけど、離婚するとなれば様々な手続きが必要かと思います(生命保険の受け取りだったり、住宅の名義等) その中で、社会保険の手続きをする と言うのは、大変じゃないでしょうか。 金銭的だけで言うならば、旦那様の扶養になっていた方が良いかと思いますが、、、、それを旦那様が承知してくれるのか って問題も生じると思いますし、手続きするにあたっては、会社を通じますので旦那様が主体に動かなくてはなりませんから。 国民健康保険については、所得や所持している土地や建物によっても金額は異なります。 同時に、国民年金にも加入する必要がありますが、離職の場合については、会社から発行される離職票を役所の窓口に提示すると(原本)、特例で免除されます(期間はありますが) 現在 ご自分の社会保険があるのなら、継続も可能です。 ただし、今までは会社が半分支払っていたと思いますが、継続するとなれば、退社をしている訳ですから 現在の倍の額をしはらわなくてはなりません。継続の場合健康保険は出来ますが、年金は出来ないので国民年金になります。

aki-hito
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 丁寧な説明、とても分かりやすかったです。 離婚が決まれば、父の扶養に入ろうと思います。

回答No.1

>父親の保険に入れてもらうべきでしょうか? >国民保険に入るべきでしょうか? 3月までのあなたの収入によります。社会保険(健康保険のみ)の場合、130万円未満なら、同居の場合、扶養家族として認められます。 別居の場合は、生計を一にする(仕送り等をもらって、生活をしている)場合、扶養家族として認められます。 また、あなたが、20歳以上なら、国民年金に加入しなければなりません。年金の場合、扶養家族として認められるのは、配偶者(夫または妻)となります。子供の場合は、加入しなければなりません。 >またこういったことは、 >どこで聞けば教えてもらえるでしょうか? 最寄の市役所又は区役所、役場で教えてくれます。

aki-hito
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 とてもよく分かりました。 助かります。

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