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全額資金提供を受けて購入する土地に新築する場合

tomoe78の回答

  • tomoe78
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.5

自分は経験から補足します。 皆さんは、贈与を進めていますが、おそらく叔母夫婦はpanda2603さんに対して将来、面倒をみてもらい、遺産を全部panda2603に相続してもらう気ではないでしょうか。そうなった場合、生前贈与がかんけいしてきます。 実際自分の親戚で同様の事が起こり、裁判になりました。その際、生前にはらった、贈与税は、控除の対象にならず、贈与を受けた親戚はその分損したかたちになり、裁判を起こした身内、相続対象者とぶんかつしました。 そうなららないように、きちんと専門家と話しては、弁護士以外にも、税理士などに相談するといいですよ。

panda2603
質問者

お礼

実体験に基づいたアドバイスありがとうございます! 確かに、叔母が亡くなった後の事を考えると色々複雑な事があるのだと実感しました。 うちは裁判になる可能性は無いと思いつつも、先の事は誰にも分からないですもんね・・・ やはり、高い買い物ですので専門家の方に相談してみようと思います。 ありがとうございました!

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