• ベストアンサー

健康保険加入前の診療。

11月いっぱいで前職を退職し、1月17日より新しい職場となります。 次も決まっていることだしと思い、この1ヶ月半の間、国民健康保険に加入しておりませんでした。 しかしながら12月に1度と本日1月4日、どうしても病院での診療を必要とし、それぞれ10割負担にて支払いました。 1月17日以降に次の勤務先より健康保険証が手元に来た場合、それを病院に持参すれば両方とも6割ちょっとの分の返金があるのでしょうか? それとも未加入期間ですので無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.1

採用先会社が政府管掌の社会保険でしたら、入社後の社会保険の手続きに 「資格取得日」として入社した日、もしくは社会保険適用開始日を 記載することになっています。これは保険証にも記載されます。 1月17日に入社後の手続きになるので、社会保険料は1ヶ月分徴収されますが(日割り計算はありません) 17日以前の診療に関しては全額自己負担でしょう。 ただし17日以降で保険証発行までの間でしたら病院に伝えれば 一時全額負担で後日に差額が戻ります。

noname#46941
質問者

お礼

有難う御座います。 事情を話していたにも関わらず病院側が保険証を後から持ってきて下さいとしきりに言うので返金があるのかと期待してしまいました。 やっぱり無理なんですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.3

健康保険は強制加入なんで... それと、国民年金の手続きはしましたか? 12月分が空白期間になってませんか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

今からでもいいので、前職を退職した日の1日後(12月1日)に遡って国民健康保険加入手続きをしてください。 国民健康保険証を病院へ持っていけば7割返してくれます。 ただし、12月分の国民健康保険料は支払わなければなりません。 1月分の保険料は新しい健康保険へ支払うことになります。(給料天引きだと思いますが) 1月17日以降新しい保険証が出来たら、国民健康保険資格喪失手続きをしてください。

noname#46941
質問者

お礼

有難う御座います。 しかし12月と1月にかかった医療費の合計よりも12月分の国民健康保険の額の方が高いのです…。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 短期間の健康保険未加入時の診療費

    健康保険の事で質問があります 8月10日に今まで勤めた会社を退職し、8月20日より新しい会社で働きます 今までの会社で社会保険に加入しており、次の会社でも加入予定です ちなみに8月11日~8月19日までは 市役所などで「社会保険 → 国民健康保険」に変更しない限り、健康保険に加入しないことになります ところが8月9日に3針ほど縫うけが(就業外で)をしてしまい、8月11日~8月19日のあいだも通院しなければいけません 8月9日は診療する際に保険証を見せましたから、診療費(手術代)は3割負担ですみましたが、8月11日~8月19日の通院する場合、この期間に健康保険に加入していなければ、やはり診療費(手術代)は全額負担になってしまうのでしょうか? また、社会保険から国民健康保険に変更手続きしてもらった時、8月11日~8月19日の9日間では国民健康保険の料金はいくらぐらいになってしてしまうのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです ※余談ですが・・・ 退職前から健康保険で治療を受けていた場合、退職後も元の健康保険で療養の給付を開始した日から5年間治療を受けられる「継続療養」の制度というのがあったらしいですけど、現在その制度が廃止になってしまったのがとても残念です

  • 健康保険の加入について

    先日怪我をして病院に行ったのですが、私は現在失業中で国民健康保険も未加入なため、10割負担で医療費を支払いました。 ただし、今月中に国民健康保険に加入して保険証を持参すれば、支払った医療費の内、国民健康保険での負担分だけ返してもらえるとのことだったので、早速国民健康保険への加入手続きを進めようと思っておりました。 ところが、先日就職が決まって今月の23日から働き始めることになり、その職場の社会保険で健康保険に加入することになるのですが、いつから加入できるのかが分かりません。 私は社会保険のことに疎く、職場の健康保険に関しても詳細が分からず、職場の健康保険の加入を待ってたら、「今月中」という条件を満たせないのではないかと思い、取り急ぎ国民健康保険に加入するべきかと迷っていいます。 幸い先日の治療では医療費は7000円程度で済み、また、数日後にもう一度伺うことになっているのですが、その時を併せても恐らく14000~15000円程度と思われるので、10割負担で済ませてしまうというのも手かとは思っています。 このようなケースの場合、どのように手続きをすすめるべきなのか、ご教授をお願いいたします。

  • この場合は国保の保険診療をひとまず受けてもいいのでしょうか

    現在国民保険に加入しております。 今月終わりから職に就くことになり社会保険の加入手続きを進めてもらっているところです。 保険は月単位での加入であると聞きました。 まだ国保の資格喪失手続きはしていませんが、会社の健康保険組合の加入手続きが終わればその月は国民健康保険からははずれることになりますよね。 ただ、今の段階ではまだ国保に加入中であることは承知しています。 今日明日にも病院にかかりたいのですがこの場合は今手元にある国保の保険証を使って診療を受けるとあとあと面倒でしょうか。 それとも診療費の7割負担が自動的に国民保険から健康保険組合に移行するのでしょうか。

  • 国民健康保険未加入時の医療費

    詳しい方教えてください。 1月から保険に加入していません。 自由診療で3回病院に行ったのですが、 これから国民健康保険に加入すれば、3割以上負担した分が戻ってきたりするのでしょうか。

  • 被扶養→健康保険

    今まで親の健康保険の被扶養者でした。 4/1から就職し、会社の健康保険に加入することになったのですが、まだ手元に保険証がありません(申請中)。 病院へ行きたいのですが、このような場合はどうしたらよいのでしょうか? 保険証なしで、10割負担で診療を受けて後日保険証持って行って返金してもらうしかないのでしょうか? 手持ちのお金が少ないのでできることなら3割負担で受診したいのですが・・・ お分かりになられる方がいらっしゃったら、お願いいたします。

  • 健康保険資格喪失日に・・

    どなたか教えてもらえないでしょうか? 健康保険についてですが、前職を3/18退職し健康保険喪失日が3/19でした。 3/19に子供を救急病院で診察してもらい、診療費を10割支払ってきました。 3/21から新しい仕事に就き健康保険に加入しました。 3/19,20は健康保険に加入していないことになってしまいますよね? 新しい会社の健康保険証を持って行けば費用は返還されるのでしょうか? それとも3/19,20のため(3/19のみのため)に14日以内に国民健康保険に加入しないと いけないのでしょうか? 普段は小児医療証のおかげで費用はかからなかったのですが10割負担の診療費は 正直痛いので・・・ どなたか知恵を貸していただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 国民健康保険に無加入

    私の知人についてですが、彼は7月か8月に会社を退職していて次の会社への入社が年明け1月4日からで決まっているそうです。 夫婦二人なんですが、両方ともちょっと軽い感じ?の人柄でその間の国民健康保険への加入を怠っているそうです…。(もう数年病院にかかっていないからとか無茶を言ってますが) そんな矢先の今月、奥さんがどうも妊娠したらしく(検査薬で判明との事)さすがにちょっと保険についてあせった様で質問されました。 もちろん国民健康保険って国民の義務だと思うのですが、彼がさかのぼって支払う金額は20万近いらしく、年内に病院に行くとしても1~2回でしょうから今から何としても加入すべきなのか分かりませんでした。 次の会社は1月4日付けで健康保険加入の様です。 どう思われますでしょうか?

  • 健康保険加入について

    国民健康保険加入についてお聞きしたいのです。 昨年3月に退職し(その時は社会保険)、国民健康保険に未加入のまま来てしまいました(ちなみにその間無職です)。保険に入るため市役所に行こうと思うのですが、何を持参すればいいのでしょうか?一年分の保険料をそのときに払わなければならないのでしょうか?また、支払わないと保険には加入できないのでしょうか?

  • 国民健康保険の加入について。

    年末の12月末までフルキャストで派遣の仕事をしていて1月2日まで有給を使いました。 次の仕事が決まってないので国民健康保険に入ろうと思いましたが、本日現在健康保険の離脱がまだ認定されていなく 書類を発行できていません。数回の催促のおかげで先日やっと保険証の返納の用紙が届き送り返しました。 1月2日に離職って扱いになると、1月16日の火曜日で国民健康保険に加入できないまま離職日から14日になってしまいます。 そうなると、近々治療中の歯医者に通いたいのですが(今月初)国民健康保険の加入日が喪失日から14日を過ぎてしまっているので 負担した10割の治療費は申請しても7割は返ってこないのでしょうか、全額自腹で治療するしかないのでしょうか? 当方長野県松本市です。

  • 国民健康保険に加入すべき?

    私は今月(9月)16日で退職しました。また別の会社に勤めるつもりですが、その前に病院へ行きたいと思っています。保険証がないので困っているのですが、病院へ行くには、この短期の間にも市役所へ行って国民健康保険加入の手続きをしなければならないのでしょうか?  またその場合、保険料は倍近くするのですか? 9月の保険料は、健康保険と国民健康保険と両方払うことになるのでしょうか?  教えてください。よろしくお願いいたします。