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PSE法について

照明やランプシェードのカサの部分を陶土、磁土を使い制作しています。 今までは作ったものを自分で使ったり友達にあげたりしていましたが、展示販売をしたいと思うようになりました。 展示販売の場合、売れる売れないに関わらずPSE法が関わってくるかと思いますが、 例えば展示の際はランプを使用して展示、販売はカサのみの販売としてもPSE法は関係してくるのでしょうか? あと、PSE法について今後詳しく勉強していきたいのですが、わかりやすい本やサイトなどあれば教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#50059
noname#50059
回答No.1

ここはどうでしょう http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/ 売るものが電化製品でないなら関係ないと思いますけどね。

4no
質問者

お礼

照明は電化製品にあたらないのでしょうか? HP参照します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

私もいろんな情報を収集しているところです。つい最近、知り合いに勧められて読んだ本を紹介します。結構最近の出版物です。PSE読本・電波新聞社です。他に良い本があれば教えてください。

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