行政法レポートについて

このQ&Aのポイント
  • X県知事の飲食店営業許可申請における手続きと根拠条文
  • X県知事の営業停止命令取消訴訟の棄却理由と救済可能性
  • X県知事の飲食店営業取消処分における提起可能な訴訟
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行政法レポートについて

レポートに全く手がつけられず、提出期限も来週に迫っていて困っています。以下の質問がわかる方、教えてください。 1.Xは飲食店を営業しようと考え、Y県の知事に許可申請を行った。この場合、知事は申請に対し、どのような手続を執らなければならないか(根拠条文を明記すること)。 2.飲食店を経営するXは、Y県の知事から、食中毒事件を理由に3ヶ月の営業停止命令を受けた。この処分に不服なXは、営業停止命令の取消訴訟を提起したが、訴訟継続中に3ヶ月が経過してしまった。 (1)知事が営業停止命令を出すにあたり、どのような手続を執らなければならないか(根拠条文を明記すること)。 (2)この場合、取消訴訟は棄却されることになるが、その理由を説明しなさい。 (3)Xは、この後、取消訴訟以外の訴訟を提起して救済を受けることができるか(原告、被告を明確にするとともに、根拠条文を明記すること)。 3.飲食店を経営するXは、Y県の知事から、度重なる食中毒事件を理由に営業許可取消処分を受けた。この処分に不服なXは、どのような訴訟を提起することができるか(原告、被告を明確にするとともに、根拠条文を明記すること)。

質問者が選んだベストアンサー

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  • white_len
  • ベストアンサー率73% (14/19)
回答No.1

某所の保健所職員です。 レポートの参考になればと思い書かせていただきます。 1.食品衛生法第52条第2項による営業許可を与える 申請者が食品衛生法第52条第1項の規定により申請します。 (施設基準・監視員による検査の実施・営業許可が必要な業種については略します) http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#id_52 2. (1)食品衛生法第58条第2項、及び食品衛生法施行令第36条に基づき調査の実施 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#id_58 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_035.html#id_36 食品衛生法第6条3号違反による同法第55条において営業の停止処分 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#id_55 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#id_06 (2)質問の意図が理解できませんでした・・・ この場合、取消訴訟中に行政処分が執行されているかどうかによって大きく変わると思います。 訴訟中も処分が執行されている(と仮定しないと問題文が成立しない?)のであれば訴訟中に営業停止期間が過ぎたため執行停止・取消自体の訴えが出来なくなってしまったことを意味していると思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html http://www.houko.com/00/01/S37/139.HTM (3)(2)で示したURLの行政不服審査法及び行政事件訴訟法を参照してください(取消訴訟ではなく処分に対する正当性の訴え) 原告は申請者、被告は県(裁判においては代表者として知事) 3.申請者が原告となりY県知事が被告とする行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく訴え 2の(2)~3については問題の意図が分からず回答がかなり重複います。 おそらく法律関係の大学生かと思われるので授業を受けたあなたのほうが詳しいかと思います。 P.S. 食中毒で3ヶ月の営業停止はまずありえません。(長すぎます) 問題文は営業禁止が妥当だと思われます。

参考URL:
http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#index
sugamaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます!本当に助かりました。whiteJenさんが教えて下さったこととURLを参考にレポートを作成したいと思います!

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