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取消訴訟について

飲食店が食中毒を理由に3ヶ月の営業停止命令を受け営業停止命令の取消訴訟を提起したが訴訟系属中に3ヶ月が経過してしまった場合、取消訴訟は棄却されると聞いたのですが、なぜ棄却されるのでしょうか? また、棄却された後に取消訴訟以外の訴訟を提起して救済を受けることは可能ですか?

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

既に、営業停止期間をすぎているのですから、取り消しを行う利益が無いので、起訴理由が消滅しているので棄却されます。 他に罰金等が同時に適用されている場合は、取り消しを行う利益があるので、起訴が成立します。 また、停止理由が無ににも拘らず処分を受けた場合は、損害賠償の訴えを起こすことが可能ですが、実際に食中毒を起こしている場合は、難しいでしょう。

noname#102331
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

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