• ベストアンサー

夫婦の片方が相続した財産は他方には権利はないのでしょうか

夫婦の財布は一つと聞いております。 従って片方が稼いだお金でも、二人のもので、片方の独占にはできないと思うのですが、片方が相続した財産についても二人のものとなるのでしょうか。 それとも相続した人だけに権利があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.4

> 夫婦の財布は一つと聞いております。 日本の法律では、民法第762条の規定により「夫婦別産制」になっていますけれどね。 おっしゃっているのは『実質的共有説』のことでしょう。 「夫婦の財産は、それぞれ当事者同士の財産として扱われるけれど、一方が家事に従事している場合は、勤めている方の収入は共有財産と見る場合が増えている。」という。 あと、「婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は夫婦の共有とされる。」という財産分与の観点かと。 相続財産は、「婚姻後に夫婦が協力して築いた財産」ではないので、法律上は「相続した人だけに権利がある」ことになりますよ。 動産にしろ、不動産にしろ、『名義』があるモノは、相続する権利がある者にしか相続できませんでしょう? 妻が1億円相当の土地(更地)を相続したとして、その土地をちょうど半分に分筆して、その一方を夫が勝手に処分していい…とはなりませんよね。 土地を相続したのが妻ならば、土地も妻の名義になっています。 ですから、夫が勝手にその土地を売ろうと思っても、合法的には無理でしょう。 動産を考えても、妻が1,000万円の預金を相続したとして、その半分の500万円を夫の名義に直せば、妻から夫に500万円の『贈与』があったことになり、贈与税の課税対象になります。 こう見ると法的な『権利』としては「二人のものとなる」とは考えづらいと思います。 1,000万円の現金であれば「分からない」かもしれませんけれどね。 また、実際にどう使うか(=相手に権利を与えるか)は、ご夫婦次第でしょう。

hi-yama65
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

noname#52086
noname#52086
回答No.5

「夫婦の財布は一つ」という考えかたの原理は、例えば夫の収入しかない専業主婦の世帯であっても、夫が安心して外で働けるように妻は家事、子育てなどすることによって協力している=「協力しあって二人で稼いだもの」と考えられているからです。これを「共有財産」といいます。 相続財産は伴侶の協力がなくても得られるものですから、基本的に片方の権利になりこれは「特有財産」といいます。 離婚の際も「特有財産」は財産分与の対象になりません。 特有財産とは 結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。を言います。

hi-yama65
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

使い方は相談されればいいと思いますが、 例えば離婚時の財産分割ということでしたら、 婚前の預貯金、結婚後の相続遺産は夫婦共有財産ではなく、個人所有財産ですので離婚時財産分割の対象にはなりません。

hi-yama65
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2

相続した方に法的権利が受け継がれますが、夫婦間であれば双方話しあって有効に活用すればいいと思われます。

hi-yama65
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

元々自分のものであったものは、結婚後も自分のものです。 相続する権利は、結婚前からあったので、相続した人の ものと考えるのが普通と思われます。

hi-yama65
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続、財産の権利はあるのでしょうか?

    相続・跡継ぎについて質問です。 私の父方の母(祖母:他界)に姉2人がいます。 祖母の姉は、保育園を経営していますが、老衰のため、近くの人に運営を任せています。 財産というと、この保育園と、住居の家、土地、いくらあるかは分かりませんが、貯蓄が考えられます。 私は、子供のころから、保育園を経営してみたいとは思い、祖母の姉に意思を伝えましたが、祖母の姉2人と意見が食い違い、 私が育った土地とは違う点や、環境が変わるのをいやで一人の姉が、反対をしていて、跡継ぎを父親が、断りをいれたようです。 祖母の姉どちらかが、他界することになれば、財産問題が生じるのが目に見えているのですが、私たち親子に相続権利はあるのでしょうか? ちなみに、祖母、祖父とも他界していますが、生前中離婚をしています。 祖母の姉の一人は、財産を私に渡すことを、周りに話しているようです。私も直に口頭で聞いております。 財産分与を明確にする手段をどうか分かる方、教えてください。お願いします。

  • 夫婦の財産について

    常識知らずです。教えてください。 亡くなった義母が夫に残してくれた保険金等は夫婦二人の財産でしょうか? 夫は二人で稼いだ財産ではないので、その使途について、「妻である私が言及する権利はない」と申します。 離婚となった時の権利はどうなのでしょう?

  • 夫婦共同名義の家で片方が死んだ場合の相続

    ある親は家、土地を夫婦共同名義にしています。そこで親の片方が死んだ場合、 子供にはその家を相続(田分け)する権利は生じるのでしょうか? それとも両方死なないと相続できないのでしょうか?

  • 夫婦間相続における共有財産認定について

    結婚以来20数年共働きで、夫婦の生涯賃金はほぼ同じです。 又、不動産は半々の共同名義、銀行他の口座も全て共同名義です。 結婚前の貯蓄、及び結婚後の相続は共に殆どなく、基本的に結婚後2人で貯めたお金が財産の全てです。 さて、いずれどちらかが先に無くなり相続税の問題が起こるのですが、本件に関しご質問致します。 宜しくお願いいたします。 >夫婦2人で同じ程度の収入だった事を、過去に亘って書類を揃えて証明する必要があるか? >以上が認められて、配偶者それぞれが全財産の半分を所有していると判定された場合、生存配偶者が支払う相続税は全財産の半分を相続したとして計算されるのか? >又、こういったケースの場合、何か他に記録を残しておく必要があるか? 又、最近相続税の控除額が減額となり、今後も相続について厳しさを増すとニュースで聞いています。 このあたり、もしご情報お持ちでしたら、教えて戴けましたら幸いです。

  • 相続の権利について

    妻子無しの叔父の相続(兄弟姉妹の相続)について教えていただけますでしょうか。 法定相続人としては、  (1)被相続人の姉A  (2)被相続人の姉Bの子(2人)(代襲相続)・・・姉B死亡の為  (3)被相続人の兄の子(代襲相続)・・・兄死亡の為 となっています。 この時、相続の権利はみんな平等でしょうか? それとも血の濃さや被相続人への貢献度(介護、世話、財産管理等)で で違って来ますでしょうか? ここでいう相続の権利とは、 ・相続手続きを主となって進める、 ・相続人間の話し合いの中で発言力が強い ・相続割合が多い 等と定義しておきます。 血の濃さ=相続の権利(大) と考えれば、上記(1)が被相続人と 一番血が濃く、相続の権利が一番強いことになります。 被相続人への貢献度=相続の権利(大)と考えれば、上記(3)が 相続の権利が一番強いことになります。 (2)は今までまったく叔父の世話をしたことがなく、先祖の お墓参りにもほとんど来たことがありません。 (と言うか、自分が相続人という認識が今まで全くなかったようです) しかし、今回相続の手続きを進めるうえで、(2)が相続財産の等分割 を求めてきています。 また、相続に関して調べていると、「兄弟姉妹の代襲相続者には遺留分は無い」 という形で書かれてるところがあったのですが、上記の場合は、これに当たる (要するに、(2)、(3)に遺留分は無い)のでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 共同相続人の財産を調査する権利

    離婚に関して2回質問させていただいた者です(q=809921 q=809089)。 一つの質問にたくさんの疑問を詰め込みすぎてしまいました。 ポイントを絞って再質問させてください。 Aの相続人としてB・C・D・Eがいるとします。 (Eは婿養子だが、夫婦仲、義親子仲はとっくに破綻) B・C・Dは生前贈与を受けています。 EはDの夫(養子ではない)も贈与を受けたと邪推しています。 1、 相続ということになったとき、Eに、Aの財産の額を知る権利があるのは当然と思いますが、BCDが生前にどのくらい贈与を受けているか、調べる権利があるのでしょうか? ちなみに、贈与はすべて税務署に申告してあります。税務署がEに教えるということでしょうか。 2,BCDに、Eに教える義務があるのですか? 3,Eには、共同相続人ではないDの夫に関しても、調べる権利があるのでしょうか? 妹夫婦に迷惑をかけそうで、大変困惑しております。 よろしくお願い致します。

  • 財産相続

    結婚し独立しております。 実家の両親の財産相続を私自身が放棄する場合、私の家族に相続権利は発生するのでしょうか? 相続順位としては、配偶者・子供・父母・両親となるかと思われます。子がない場合、孫に相続権があるかと思われますが、放棄した場合はどうなるのでしょうか? 負の財産の有無が不明のための処置として、ご相談いたします。

  • 財産相続の権利について教えて下さい

    死んだ人の財産について質問します。 例えば、両親が2人とも亡くなった場合、 その財産(預金や不動産など)は当然その子供(Aさん)に渡りますが、 Aさんは兄弟がなく一人っこで、しかも一生独身の場合、 そのAさんが亡くなった場合、Aさん財産は誰のものになりますか。 詳しい方、回答よろしくお願い致します。

  • すでに孫が遺贈を受けている場合の相続の権利は?

    相続の権利について教えて下さい。 財産は主に土地で、それ以外には財産らしいものはありません。 祖母が15年くらい前に亡くなった時に、土地の権利の1/3を子である父が相続し、残りの2/3を孫である兄が遺言による遺贈を受けました。 私の兄弟は、兄と私の2人です。 もし、父が亡くなった場合、法定相続人は、母、兄、私の3人で、私の権利は1/4に。 さらに母が亡くなった場合、法定相続人は、兄と私の2人で、私の権利は1/2。 最終的に私は土地全体の1/6の権利があり、遺留分は1/12しかないということでしょうか? この理解は正しいでしょうか? 仮に私の権利が1/6以下だとすると、一軒の家を建てるのも難しい面積なので、単独では利用することも、売却することも難しく、相続してもあまり価値がありません。 私としては同じ兄弟でかなり不公平だと思うのですが、父はもともと農家の出で、財産は長男に遺すという意識が強いようです。父の代からすでに農業はやっていないので農業を継ぐわけではないのですが。 そして残念なことに、兄とは仲が悪く、話し合いでなんとかすることも難しいと思います。 このような不公平はどうしようもないのでしょうか? 何か方法はないのでしょうか?

  • 相続

    私たちは夫婦二人で子供はいません、それぞれに兄弟はいます。 (1) 何方かが亡くなった時、連れ添いに財産が行くのは当たり前として、その亡くなった者の兄弟にも相続の権利が有ると聞きましたが本当でしょうか?それを避けるために遺言書を書くようにと言われましたが本当でしょうか? (2) 事故などで両方とも同時に死んだ時は財産は誰に行くのでしょうか? お答え頂けたら幸いです。