共同相続人の財産調査権利とは?

このQ&Aのポイント
  • 共同相続人の財産調査権利について疑問があります。相続となった場合、婿養子であるEには、Aの財産の額を知る権利があると思いますが、生前贈与を受けているBCDについても調べる権利はあるのでしょうか?また、BCDにはEに教える義務があるのでしょうか?
  • 婿養子であるEについては、共同相続人ではないDの夫に関しても調査する権利があるのでしょうか?探りを入れることで妹夫婦に迷惑をかけるのではないかと困惑しています。
  • 生前贈与を受けているBCDについても、相続の際に調査する権利があるのかどうかについて疑問があります。また、BCDに対してEに教える義務があるのかも知りたいです。
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共同相続人の財産を調査する権利

離婚に関して2回質問させていただいた者です(q=809921 q=809089)。 一つの質問にたくさんの疑問を詰め込みすぎてしまいました。 ポイントを絞って再質問させてください。 Aの相続人としてB・C・D・Eがいるとします。 (Eは婿養子だが、夫婦仲、義親子仲はとっくに破綻) B・C・Dは生前贈与を受けています。 EはDの夫(養子ではない)も贈与を受けたと邪推しています。 1、 相続ということになったとき、Eに、Aの財産の額を知る権利があるのは当然と思いますが、BCDが生前にどのくらい贈与を受けているか、調べる権利があるのでしょうか? ちなみに、贈与はすべて税務署に申告してあります。税務署がEに教えるということでしょうか。 2,BCDに、Eに教える義務があるのですか? 3,Eには、共同相続人ではないDの夫に関しても、調べる権利があるのでしょうか? 妹夫婦に迷惑をかけそうで、大変困惑しております。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 答え方が難しいのですが,確かにEにはAの遺産を知る権利があり,その関係で,BCDがどのような生前贈与を受けたかを知る権利があります。この権利を認めないと,当然のことながら,公平な遺産分割はできません。  ですから,BCDは,Eから尋ねられれば,生前贈与について答える義務があるともいえます。  しかし,そうはいっても,残念なことに,Eとしては,その権利を強制的に実現する手段がありません。税務署は,守秘義務をタテにして贈与税の申告があったかどうかは絶対に答えません。BCDが正直に話さなかったからといって,処罰する法律もありません。  Eとしては,自分で,不動産の登記簿などをこつこつ調べるくらいしか方法がないのです。  なお,遺産分割の調停を申し立てた場合には,家庭裁判所調査官が,銀行などの照会をしたり,他の相続人を呼びだして話を聞いたりするという方法で,遺産を調査してくれます。しかし,これとて,強制的なものではありません。  Dの夫については,相続人でない以上,基本的には調べることはできません(Eの相続分には関係しないため)が,遺留分の関係では相続開始から逆算して1年以内の贈与は持戻しの対象になりますので,調べることは可能だ(権利がある)と思います。  遺産を調べることについては,強制手段がない以上,権利がある,といっても余り意味がないという面があります。

vivideanna
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 大変わかりやすく説明していただき、感謝しております。ありがとうございました。

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