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のぞき??窃盗容疑??

防犯カメラをチェックしていると、マンションの駐車場に停めてある私の車を覗き込む怪しい男が映っていました。 しかし、男は手ぶらで、車になんら被害などなく、車上荒らしでもなかったようです。 仮に男を車上荒らしの窃盗容疑で警察に逮捕してもらえるでしょうか? 被害がなくても、防犯カメラの映像等から捜査してもらえるでしょうか? ただ車を覗く行為は犯罪には当たりませんか? 友達にも車好きが居て、外装だけでなく内装まで気になるらしく、よく人の車を覗くのですが・・・・。 上記3つの質問に関してご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.6

>仮に男を車上荒らしの窃盗容疑で警察に逮捕してもらえるでしょうか? いいえ、覗いただけでは犯罪にはなりませんので、逮捕はされません。例えば覗いているところを実際に警察官が目撃し、その人が本当に窃盗未遂をしようとしていたとかなりの高確率で疑える場合(例えば、ガラスを割るような道具を所持していた場合など)で、警察の追及に犯人が自白した場合には窃盗未遂の現行犯逮捕ということにもなるかもしれません。 >被害がなくても、防犯カメラの映像等から捜査してもらえるでしょうか? 実際には難しいと思います。はっきりいえば捜査しないことが多いでしょう。例えば近隣ですごく車上荒らしが多発していて警察が特にその地域の捜査に力を入れている場合などにはありえるかもしれません。事件に大小はないといいますが、実際には警察は被害額や被害者の数などで大小の区別をしておりますから、よほどの大事件に発展していないかぎりは映像だけでは捜査しないでしょう。 >ただ車を覗く行為は犯罪には当たりませんか? はい、なりません。それ以前に厳密に言えば、他の方もおっしゃっていたように、駐車場への住居侵入罪に該当する恐れがありますので摘発しようと思えばできなくもないですが、映像だけからは捜査しないでしょう。ちなみに住居侵入とは正当な理由もないのに人の家の中はもちろん、敷地内に侵入した場合に該当します。しかし実際には法律として存在はしますが、普通は駐車場に入っただけで捕まることはほとんどありません。例のオウム事件の時に信者の一人がこの罪で逮捕されましたが、これはオウムを捕まえるという名分のもとに行われた別件逮捕的な意味があります。 現在の生活では家の中に入ったわけでもないので、ほとんど捕まることはないでしょう。簡単にいえば「立小便」をするのも軽犯罪法違反ですが、実際に立小便で検挙される人がいないのと同じことです。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.5

>仮に男を車上荒らしの窃盗容疑で警察に逮捕してもらえるでしょうか?< 現状では疑惑の男性が犯行起こしたと言う証拠がない為、推定無罪です。 >被害がなくても、防犯カメラの映像等から捜査してもらえるでしょうか? 被害がないのに警察は動く事はできません >ただ車を覗く行為は犯罪には当たりませんか?< ただ覗いただけで犯罪にはなりません(お風呂を覗いたという事ならば話は別ですが) これは「毎日」ですか?それとも「1日」だけですか? 毎日そのような不審行為をしているならば、相談した方がいいですね

noname#48020
noname#48020
回答No.4

のぞきだけでは窃盗にはなりませんよ。実際に車上荒らしに遭って何かを盗まれてはじめて窃盗罪になります。「実害がないので警察も動けない」というのが現状ですので、今の質問者さんの状態では誰も相手にはしてくれません。車を覗くこと自体が犯罪だなんてありえないです。それによって質問者さんに何らかの被害がありましたか?その「怪しい男」もお友達のように内装が気になるという理由で覗いただけだったら?気味が悪いのはわかりますが、今は「怪しい男」の動向を見守るべきです。もし頻繁に質問者さんの車内を覗いているようであれば警察に相談(防犯カメラの映像も持参)してみてください。

noname#64531
noname#64531
回答No.3

私有地に立ち入ること自体 犯罪ですので、そこから余罪追及となるでしょう。

noname#47251
質問者

補足

>私有地に立ち入ること自体犯罪ですので、 駐車場は誰でも利用できる共用の貸駐車場ですので駐車場に入るだけでは罪にならないのでは??

  • semovente
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.2

車上荒らし未遂の疑いがありますね。 他の方のクルマに実質的な被害があるなら、 捜査に...の展開はありえるでしょうが。 まぁ、警察は忙しいとかの理由で、あまり期待はできませんが。 警察に巡回をしてもらうように頼んでみては? そのくらいはしてもらえると思いますよ。 それで絶対安心ってことにはなりませんが、 多少の抑止効果に繋がるのでは。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

近所で車上荒らしがあって、犯人が捕まっていない場合は手がかりとして捜査してもらえるかもしれません。 それ以外は何も出来ません。 外から覗く行為は犯罪とは認められません。

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