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- misugijun
- ベストアンサー率49% (50/102)
この度は、ご愁傷様でした。 相続によって取得した財産の評価は相続開始時における評価額に基づきます。 その際、土地については路線価方式又は倍率方式という評価方法に拠ることになりますが、路線価方式による場合の路線価図や評価倍率表は財産を取得した年分のものを使います。 平成19年6月22日にお亡くなりということは、路線価図や評価倍率表は平成19年分のものを使うことになりますので、鑑定士さんの評価が12月19日となっていましても評価計算上は変わらないと思います。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>評価日はいつですか?死んだ日ですか。 毎年、市町村役場から「固定資産の請求」が届きますよね。 その(最新の)請求書に「土地・建物毎の課税評価額が記載」してあります。 この評価額を基準として下さい。 請求書が無い場合は、市町村役場の固定資産担当部署に行くと評価額を教えてくれます。(印刷も可能)
お礼
ありがとうございました。
補足
不動産鑑定士を入れるのですが、6月22日に亡くなって、12月19日の評価は、ありえないですよね? 駅前の再開発で地価が上がっているので、うちの借地も上がっています。明確な、評価日というのは、ないんですか?
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