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相続

相続の借地の評価についてお聞きします。 評価日はいつですか?死んだ日ですか。

みんなの回答

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

この度は、ご愁傷様でした。 相続によって取得した財産の評価は相続開始時における評価額に基づきます。 その際、土地については路線価方式又は倍率方式という評価方法に拠ることになりますが、路線価方式による場合の路線価図や評価倍率表は財産を取得した年分のものを使います。 平成19年6月22日にお亡くなりということは、路線価図や評価倍率表は平成19年分のものを使うことになりますので、鑑定士さんの評価が12月19日となっていましても評価計算上は変わらないと思います。

vbea3889
質問者

お礼

ありがとうございました。

vbea3889
質問者

補足

すみません。言葉足らずでした。相続税のことではなく、相続の借地権 の分配による評価日のことです。 相続の借地権の分配についても年1回の評価なのですか?

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>評価日はいつですか?死んだ日ですか。 毎年、市町村役場から「固定資産の請求」が届きますよね。 その(最新の)請求書に「土地・建物毎の課税評価額が記載」してあります。 この評価額を基準として下さい。 請求書が無い場合は、市町村役場の固定資産担当部署に行くと評価額を教えてくれます。(印刷も可能)

vbea3889
質問者

お礼

ありがとうございました。

vbea3889
質問者

補足

不動産鑑定士を入れるのですが、6月22日に亡くなって、12月19日の評価は、ありえないですよね? 駅前の再開発で地価が上がっているので、うちの借地も上がっています。明確な、評価日というのは、ないんですか?

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