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内閣の総辞職
baianの回答
憲法70条では、「内閣総理大臣が欠けた場合」と、「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合」を総辞職事由としています。 「欠けた場合」とは総理の死亡、辞職、資格喪失です。 また、通説で、内閣自身が存続が適当でないと判断するときは、いつでも総辞職できると言われています(芦部信喜「憲法」岩波書店等参照)。 条文については、以下のURLで、gooの法律辞典から見ることができます。
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