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一括減価償却について
個人事業主で青色申告者です。 一括減価償却について質問します。 30万未満のカメラの交換レンズですが、一括減価償却できるのでしょうか?。 また、印刷業務も行っていますのでカラーマネジメントツール等も購入した場合(30万未満)青色申告書の「減価償却の計算」の「減価償却資産の名称等」の欄には、「交換レンズ」とか「カラーマネジメントツール」とかで宜しいのでしょうか? 適用の欄には「措置法28の2」と記入で宜しいのでしょうか?。 回答、宜しくお願い致します。
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- asaminami
- ベストアンサー率54% (81/150)
こんにちは。 一括償却資産とは 少額減価償却資産の判定における取得価額が、平成10年4月1日より20万円未満から 10万円未満に引き下げられたことにより、20万円未満の減価償却資産が一括償却資産 の対象となります。 一括償却資産については、3年間で均等償却を行いますが、3年以内に除却・滅失した 場合でも、3年間にわたり損金算入しなければなりません。 法人が、その資産を除却・滅失等の処理をしても税法上は3年間の均等償却となります。 中小企業者等の少額減価償却資産の解釈ではありませんので注意して下さい。 一括償却資産の損金算入に関する明細書を3年間貼付する必要があります。 「30万未満のカメラの交換レンズですが、一括減価償却できるのでしょうか?。」 なのですから、上記のものは、一括償却資産には含まれません。 pet777さんの回答の様に中小企業者等の少額減価償却資産として償却されるか 通常の償却資産として償却して行くかの選択しかありません。
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
少額減価償却資産 一定の中小企業者に該当する青色申告者が、取得価額10万円以上30万円 未満の少額減価償却資産(「一括償却資産」の適用を受けるものを除 く)を取得等し、その業務の用に使用した場合には、減価償却費の計算 をしないで、業務の用に使用した時にその取得価額をそのまま必要経費 に算入することができます。ただし、業務の用に使用する年において少 額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合は、その取 得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額を限度 とします。 ※ この適用を受ける場合には、決算書3ページ「摘要」欄に「措法28 の2」と記載します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/32.pdf レンズ、型番併記した方が分かりやすいと思いますが。
お礼
回答有難う御座いました。参考になります。
お礼
少額減価償却と一括償却資産を混同していました。 回答有難う御座いました。