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駐車場の事故

先日、大きな駐車場で人身(当初は物損)事故を起こし、その過失割合でもめてます。 私は、帰路につくところで駐車場内を直進しておりました。 そこへ相手方の車が駐車場の枠から良く確認せず発進し、私の車の左前方が相手の車の右フェンダー辺りに衝突しました。 相手の車の隣にトラックが停車していたため、お互いに見通しは良くない状態でした。 一応警察を呼んで、警察官は相手に対して「確認不足」と言われ、相手がちょっと怪我をしておりますが、私が被害者、相手が加害者という構図になっております。 私としては、不特定多数の人間が利用する駐車場は公道とみなして道路交通法が適用されるとの認識で、類似のケースを当てはめて、2(私)対8かなと思っておりました。 相手の保険屋は駐車場は5対5から始まるとの認識で4対6で話が来て、次に35対65、で最終的に32.5対67.5まで来ました。 ここで合意にならなければリサーチをかけようと言う事になり、私としてはかけても良いと思っているのですが、私の方の保険屋がリサーチをかけてもこれ以上よくなるとは限らないとの見解で、リサーチをかけることに消極的です。 この辺りで、合意すべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.2

こんにちは。 >私としては、不特定多数の人間が利用する駐車場は公道とみなして道路交通法が適用されるとの認識で、類似のケースを当てはめて、2(私)対8かなと思っておりました。 残念ながら駐車場はどんなに頑張っても公道になはりませんので、道路交通法は適応外になります。私も学生時代大学の学生用駐車場でikarisinzoさんと同じような状況で事故を起こし、駐車場出口に近かったこともあって警察官のお情けで事故場所を10m移動→公道での事故と見なしてもらい事故証明を出してもらったことがありました^^;。 何分にも道路交通法が適用されない場所での事故ですので、判例と言ってもそう沢山は出てこないように思いますね。このケースは公道上の事故なら左方優先の原則があるので、過失割合がikarisinzoさん2:相手8位の割合になるかとも思うのですが、現状ikarisinzoさん3:相手7位まで来ていますので、まぁいい線ではないかなという感じがしますね。これ以上となるとリサーチから調停という話になるでしょうが、金額的に大きな影響がない(どうせ保険をご使用になるでしょうし、等級ダウンはいずれにしても3等級でしょうし)時間の無駄という気もします。 あとはikarisinzoさんのお考え次第ということで・・・ お役に立てば幸いです。

ikarisinzo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 時間の無駄ですかね。 これで手を打とうかと思います。 なお、駐車場によっては公道(道路交通法が適用される)とみなされるという根拠は、以下のJAFのHPからです。 http://www.jaf.or.jp/site/index.htm ご参考までに。

その他の回答 (4)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

駐車場内は50:50から始めるとか、32.5:67.5の根拠は確認しましたか。 例えば別冊判例タイムズ16とか赤い本とかです。 質問からは根拠が示されていない様ですが、如何ですか。 リサーチをかけるまでもなく、保険会社が根拠を示せば済むことです。 過失割合に固執するなら、保険会社に出向き、センター長立会いの下、過失割合の根拠を確認すべきです。

ikarisinzo
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございます。 駐車場内は50:50から始めることの根拠は確認しておりません。 ただ、↓のような見解があることは承知しております。 http://pluskun.sakura.ne.jp/advice.htm 一方、JAFのHPには、道路交通法が適用されるとあります。 http://www.jaf.or.jp/qa/answer/accident/acci20.htm 最初の方へのご返事で貼り付けたつもりでしたが、見出ししか出ておりませんでしたので、再度貼り付けます。 32.5対67.5の根拠について、相手の保険屋に確認したところ、50対50で始めて、著しい過失の20をプラスするのは無理があるので、そこから2.5引いたという説明があったそうです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

公道じゃないから道交法が適用にならないことと過失割合とはリンクする話ではありません。 通常このようなケースでは路外出入車と直進車の過失割合を準用し、20:80基本というご質問者の考え方が妥当です。 しかし、駐車場内は徐行という原則がありますので、その点で過失相殺されて、30:70となるのであれば、それぐらいが落としどころと思います。 32.5:67.5・・・初めて聞きました。なんてセコイ保険会社。。。

ikarisinzo
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

スーパー デパートなど、白線で通行区分帯 駐車区分帯など明確に区別されてるようなところであれば、公道過失相殺事例を準用して過失相殺適用するのが一般的保険屋の対応と思います。 したがって、2:8でもおかしくはありませんが、示談段階では双方譲り合うことも必要です。3:7程度なら・・? どうなんでしょうか? 車両保険加入なら、あまり過失相殺にこだわる必要もないとは思います。 それにしても32.5:67.5?? せこい保険屋ですね そんな過失相殺提示するところがあるんですね? 初めて聞きました。

ikarisinzo
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございます。 実は、昨年で車両保険を止めたため、自分の過失分は自腹というのが根底にあります。

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1

駐車場内は公道とは異なりますが、保険適用であれば、双方の保険会社の言い分がほぼ正しく、これ以上の過失割合のアップも限界とおもわれます。

ikarisinzo
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございます。 これで手を打とうかと思います。

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