傷病手当金と失業保険、夫の扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 平成19年2月に現在の会社に就職し、すぐに妊娠が判明し、産休を取得したが、産休明けでの復職ができず病欠中。
  • 会社から病欠期間の定めがあり、1月から復職または12月末で退職が要求されている。
  • 質問:1月から夫の扶養に入ることは可能か?傷病手当や雇用保険の基本給付は受けられるか?解決金は税金の対象か?
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傷病手当金と、失業保険、夫の扶養に入ることについて

調べてもわからないので教えていただきたいと思い、投稿します。 平成19年2月に現在の会社に就職。(前職を退職して、10日ほど間が空いています) ところがすぐに妊娠が判明し、産休を取得させていただきました。 しかし、産休明けの直前になって「今、復職しても、戻るポストがない」と言われたことと、産後の回復不全のため産休明けでの復職ができず、現在、病気欠勤となっています。 (手続きはしていませんが、健康保険の傷病手当金を受ける予定です) 今日になり突然、「病欠は1ヶ月と決まっているので、1月から復職(会社は同じですが、交代勤務のある部署への配属です)をするか、12月末で退職をしてもらいたい」と言われました。 (前回の話合いでは、「休職の期間の定めがない」のと、「2月末まで病欠を認める」と言われていたので、話が変わったことになりますが、急な話のため、「退職の場合は、解決金として30万、支払う」と言われました) この間、何度も『退職勧奨』ととれる発言を受け、こちらで相談させていただいたこともありました。しかるべき機関にも相談をして、仲介に入っていただいたにもかかわらず・・・この結果。残念ですが・・・。 そこで教えていただきたいのですが 1.1月1日から、夫の扶養(健康保険・税金とも)に入ることは可能でしょうか?(4月頃から、次の会社で働く予定です) 2.雇用保険の基本給付もしくは、傷病手当をすぐに受けることは可能でしょうか?(退職願いを書かないといけないと思いますが、事実上の『退職勧奨を受けての退職』だと思いますので・・・) 3.解決金として金銭を受け取った場合、収入とみなされ、税金の対象になるのでしょうか? 職場とのトラブルが発生した時点で、次の職場を探してはいます(子どもが落ち着く、4月頃から働こうと思っています)が、まだ内定などはもらっていません。 子どものこともあり、間を空けずに収入を得ないといけない状況なので、お知恵をかしていただけませんか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • konkonlun
  • ベストアンサー率34% (38/109)
回答No.1

突然話が変わるとはひどいですね。 この件はしかるべき機関には相談されていらっしゃいますか? さて、ご相談の件ですが、 1.ご主人の扶養に入れるか これは、ays_1973さんが失業給付や傷病手当金を受け取らなければ 入ることができます。もし受け取られるなら、国保になるかと思います。 2.失業給付や傷病手当はすぐに受け取れるか これは可能です。社会保険でしたら最寄の社会保険事務所に行って傷病手当金の 申請用紙を受け取り、医師にも記入してもらって提出すれば、2週間後ぐらいには 振り込まれると思います。 ご存知かと思いますが、傷病手当金を受け取るならば同時に失業給付は受け取る ことができません。 失業給付は自己都合ですと待機が3ヶ月ありますので、すぐに受け取るには 「会社都合による解雇」にしてもらったほうがいいと思います。 傷病手当金受領後に失業給付も受ける予定なら、まず書類(ハローワークにご確認ください) を持って、失業給付の受給延長の手続きが必要になります。 「○月○日から働ける」というような医師のサイン入りの書類を持って受理されれば、 その日からが失業給付の受給対象となりま。 3.はよくわかりません。 すみません。

ays_1973
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 今回は、産休(もしくは出産そのもの)を理由とした『退職勧奨』『不利益取り扱い』であると認められ、雇用均等室に相談し仲裁に入ってもらったんですが、本当に残念な結果になってしまいました。 こうなれば、私の家族の生活を守るために、最善の方法を取りたいと思います。 ちなみに、解決金として支払われる金銭は、先方としては「これで穏便に・・・」という、いわゆる示談金、和解金のような意味合いがあると考えた方がいいのでしょうか? これ以上、専門機関に相談する元気もありませんが、まだこの他に相談できる機関というのはあるのでしょうか? もしご存知でしたら、教えてください。

その他の回答 (1)

noname#136164
noname#136164
回答No.2

わかる部分だけお答えします。 >1月1日から、夫の扶養(健康保険・税金とも)に入ることは可能でしょうか? 健康保険や年金の扶養については、傷病手当や失業給付を受けなければ入れます。ご主人の会社の担当者に問い合わせてみて下さい。 税金の扶養に入れるかどうかは、12月末時点での貴方の年間所得次第です。 >雇用保険の基本給付もしくは、傷病手当をすぐに受けることは可能でしょうか? 離職票に会社都合による退職であることが明記されていれば、3ヶ月の待機期間なしで失業手当が支給されます。傷病手当に関してはわかりません。 >解決金として金銭を受け取った場合、収入とみなされ、税金の対象になるのでしょうか? なります。

ays_1973
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 大変よくわかりました。 今回のような退職の仕方(退職勧奨あるいは事実上の解雇)をしたことがないので、雇用保険の基本給付については、3ヶ月の待機が必要かと思っていたのですが、それでは泣き寝入りですので、ハローワークで事情を話してみようと思います。(自己都合退職でも、待機なしで受給可能な場合があるそうです・・・) 今年の収入から考えて、税金の扶養に入ることはできそうにありません。(いわゆる『130万の壁』というやつですね?) 雇用保険を待機なしで受給できれば、健康保険等も夫の扶養に入ることはできないのですね。 どちらが有利か、しっかり考えたいと思います。 ありがとうございました。

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