- 締切済み
取引基本契約書について
取引基本契約書で 甲=購入 乙=販売 という関係の場合、甲が発行するのが本来だと思うのですが、たとえば乙が発行し、甲に対して連帯保証を求めるケースはあり得ますでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#46899
回答No.2
>取引基本契約において連帯保証人の署名捺印を求めるというのも一般的な事なのでしょうか。 なにをもって「一般的」といっているのかわかりませんが、信用度と力関係で、保証人を立てたり保証金を差し入れたりすることはよくあることだと思います。
noname#46899
回答No.1
>甲が発行するのが本来だと思うのですが、 そんなことはないでしょう。契約は当事者双方で作るものです。誰が書面を用意するかという点については、力関係の強いほうが自分の条件を反映させて作ることもあれば、弱いほうに条件を提示して作らせることもあるでしょう。 >乙が発行し、甲に対して連帯保証を求めるケース 何の保証なんでしょうか。そもそも契約相手の責任を追及すべき立場の者がその責任を引き受けるというのは矛盾だと思いますが?普通、保証をするのは当事者以外の第三者だと思います。
質問者
補足
連帯保証について補足して改めてご質問させて頂きます。 甲乙の署名捺印の欄において甲に対し (1)甲 (2)甲の連帯保証人(個人) (3)甲の連帯保証 と3人の署名捺印が必要とされています。 保証は第三者がする物というのは分かるのですが、当方でこれまで交わしたことのある取引基本契約書は、甲乙の署名捺印のみで成立しています。 取引基本契約において連帯保証人の署名捺印を求めるというのも一般的な事なのでしょうか。
お礼
ご回答いただき大変参考になりました。 ありがとうございました。