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未成年者の取引の問題です。解答を教えて!

[問題] 甲は乙に土地を売却し、乙はその土地を丙に賃貸した。以下の各項目について、結論と理由を簡単に述べよ。 (1)甲が未成年者である場合に、甲乙間の売買契約を単独で取り消すことができるか。 (2) (1)の取り消しがなされた場合、甲と乙との法律関係はどうなるか (3) (1)の取り消しがなされた場合、乙が丙から受け取った賃料はどうなるか。 (4)甲は乙から売却代金1500万円を受け取り、そのうち、200万円を生活費、300万円をデート代、100万円を借金の返済に当てている。(1)の取り消しがなされた場合、甲は代金をどの範囲で返還すべきか。 (5) (1)の場合で、甲が未成年者ではなく、禁治産者であった場合に、甲乙間の売買契約を取り消しうるのは誰か。 (6) (1)の場合で、甲が取り消しをしない場合に、乙はどのような手段をとることができるか。

みんなの回答

  • Youmin
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

1.できない。 2.成立する 3.乙が丙に返却する 4.難易に当てていても消費したがくのみ返還しなくても良い 5.後見人が本人に変わって行為をする 6一定期間を定めて追認するか田舎の催告をすることができる

  • waijikun
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

これは、民法の無能力者に関する事項を洗い直せば、簡単ですね。私もChuraさんと同感ですが、 ヒントになりそうなことを考えてみました。 まず、未成年者の単独契約は無効ですが、乙と丙の契約はどうなるでしょう。丙は善意の第三者ですよね。 それから、未成年者との契約は追認の必要が無いことはご存知ですね。では、禁治産者は? これは、宅建でも勉強する内容なので、そちらでも調べてみたらいかがですか?

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