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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:販売店契約書の書き方について)

販売店契約書の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の販売店契約書について、センセーショナルなタイトルを生成します。
  • 販売店契約書の作成において分からない条項について、要約としてまとめます。
  • 販売店契約書作成時に考慮するべきSEO意識したハッシュタグを提案します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

第X条(販売) 質問者様が書かれているとおり、自己責任で販売しなさいということです。仮に売掛金が回収できなくても、甲への仕入代金は支払いなさいという意味もあります。 第X条(連帯保証) 見本とした契約書に、保証人の署名箇所が設けられていないのは、支払遅延が発生してから保証人を立てる(または、担保を入れる)という文面になっているからです。 支払遅延が発生してから保証人を立てることや担保をいれることは現実的ではありません。 ですから、質問者様の言われるように、当初から保証人(連帯保証人がベストです)を立てさせておくべきです。この場合、文面を「甲は、乙が本契約第5条に基づく代金支払いの滞納を3か月以上継続したときには、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させる」から、「甲は、乙が本契約第5条に基づく代金支払いを滞納したときには、直ちに乙の連帯保証人に請求することができる。」等に変更するべきだと思います。 このようなタイプの契約書の見本もあると思います。 金銭消費貸借契約なら「連帯保証人         は、乙の本件債務について保証し、乙と連帯して履行の責を負うものとする。」との表現のものもあります。 http://kaisha-seturitu.net/contract/sample9.htm 第X条(乙の販売価格) 見本は、具体的な価格や割引率については、後日「○年○月○日付の基本契約書第X条の規定に販売価格等を以下のとおり通知する。」とかの文書を乙に交付し、乙から承諾書をもらうことを想定しているのだと思います。 当初から販売価格等を決められるのであれば、ご質問のとおり、この条項のなかに「別紙記載の~」という一文を入れ、別紙も契約書と一体化させると手間がかかりません。 でも、このように販売先の販売課価格を拘束してもいいのか疑問があります。再販売価格維持契約は独占禁止法違反になる可能性があります(本とか限定された商品については再販売価格維持契約が認められています。)。こちらもご検討されることをお勧めします。 http://www.jftc.go.jp/dk/dokkinpamph120514.pdf このファイルの10ページに再販売価格の説明があります。

shirocici
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。いただいたご回答を参考に契約書をファイナライズして、すでに運用を開始しております。どうもありがとうございました。

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