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社会保険って・・・?( ̄~ ̄;)??

すごい基本的な質問かもしれませんが・・>_< 今、専門学校に通いながらバイトをしています。 今は親の扶養なのですが、学費の為に来年の年始数ヶ月だけ、 バイト日数を増やそうと思っているので、 来年は収入が130万円を越えるかもしれません。 その場合、103万円を超えるので、まず親の扶養は外れますよね?また、社会保険も加入が必要ですよね? その場合、超えると分かった時点で社会保険に加入出来るものなのでしょうか? 今のバイト先は、社会保険も完備している様なのですが、 今までは平均、週に3日ほど一日4時間ほどの勤務なので、 何も入っていません。 また、今のバイト先はとてもシフトが自由な仕事で、 1ヶ月ごとに自分の勤務日を決められる様になっているので、 私、1ヶ月単位で勤務日数が変動が激しいんですが・・ (例えば、ある月はレギュラー勤務で手取り20万円程、ある月は週に1日で手取り3万円ほど・・とか) そんな感じでも、社会保険に加入出来るもんなのでしょうか? 学費を払うのが目的なので、年始の数ヶ月だけ、 フルタイムで働いて、後は学校も始まるし、 また週に3日ほど、夕方からの勤務にしようと思っているのですが・・・。 その場合、どうなるのでしょうか??T-T;; だれか教えてください~~~~(;>_<;)

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  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

>来年は収入が130万円を越えるかもしれません。 >その場合、103万円を超えるので、まず親の扶養は外れますよね? はい。扶養から外れます。 1月1日から12月31日までの収入が103万円を超えると所得税における被扶養者となりません。 >そんな感じでも、社会保険に加入出来るもんなのでしょうか? 社会保険はご自分の判断で選択的に加入・非加入の決定ができるわけではありません。一定の雇用条件を満たせば当該労働者は全て加入となります。 >また、社会保険も加入が必要ですよね? 社会保険の加入要件と所得税の被扶養者になり得るかの判断は全く別物です。 あなたの場合、社会保険加入要件は次によります。 正規従業員でないあなたの場合は、1日又は1週間の所定労働時間及び1ケ月の所定労働日数が、同じ事業所で同種の業務に従事する正規労働者(正社員)の所定労働時間、日数の3/4以上の勤務条件であれば、正社員同様に社会保険に加入することになります。 例えば、正規従業員の1日の実働時間が8時間の場合だと、6時間以上労働するパートタイマー・アルバイト従業員は社会保険の被保険者となります。なお、1日の労働時間が不規則な場合は、1週間、1カ月又は1年の総労働時間(目安)より平均労働時間を算出して、加入要件に当てはまるかどうかを確認します。労働日が不規則な場合も同様です。 法的に考察すると上記の通りとなります。 あなたが学生との身分でもあり、私はあえて事業主があなたを社会保険の被保険者としなければ、そのまま社会保険未加入でも良いと思います。特段大きな不利益はないと考えます。 尚、親の健康保険の被扶養者となり得るかの判断はあなたの収入130万円が分岐点となりますが、アルバイト先で健康保険の加入としなければ、親の健康保険被扶養者から外す必要はありませんし、雇用保険に関しても学校を卒業すれば就職はするでしょうから、いきなり失業状態で失業給付金受給とはならないと思いますしネ。 また、労災保険法上の労働者の範囲は、労働基準法の適用を受ける労働者の範囲と同一(事業主に使用されて賃金を支払われる者)です。したがって、労災保険は労働者の雇用形態を問わず、常勤労働者、臨時労働者、日雇労働者、パートタイマー、アルバイト等いずれにも適用されます。労災保険の特徴として他の社会保険と異なり、その適用を受ける個々の労働者を被保険者としてとらえず、その事業単位で適用してるので、災害発生時にはその事業に使用されている労働者であれば、誰でも適用です。つまり労働者個々人について資格の得喪等(加入等)の手続は不要です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=318464 蛇足ながら「社会保険」とは医療保険(健康保険等)、年金保険(国民年金・厚生年金等)、雇用保険、災害補償保険の4つを総称して「社会保険」と言います。   

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=336648,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=342796

その他の回答 (1)

noname#14668
noname#14668
回答No.1

昭和33年に国民皆(かい)保険制度が出来て以来、日本国民は例外なく公的健康保険に強制的加入することになっています。 公的健康保険には勤労者とその家族を対象とする社会保険と、自営業者などを対象とする国民健康保険の2つに大別できます。 国保も立派な保険制度で、各種給付内容を比較しても社保に劣りません(一部の金持ち健保を除く)。 さて、(1)「親の扶養を突破する」問題と(2)「社会保険に加入できる」問題は別々の問題です。 扶養の額を突破しなくても、扶養を抜けて社保に加入しようと思えばできます。 (厳密にいうと「親が被保険者本人になっている社会保険の被扶養者の資格を返上して、自分が別の社会保険の被保険者本人となる」ということ) 反対に、社会保険強制加入が義務付けられている事業所でも、アルバイトを常勤労働者とはみなさず、加入させないところもあります。 なぜならば、社会保険料は「労使折半」といって、本人と事業主で半分ずつ負担するので、会社からみれば重い経費負担になるからです。 建前では、下記Webにもあるように「社会保険の適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、 適用除外に該当する場合を除いて、すべて」被保険者となりえます。 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/index.htm 個人的意見を述べます。 (1)間もなく社会保険本人の自己負担率が国保と同じ3割になる。(社保のメリットがなくなる) (2)厚生年金と合わせると、国保+年金の料率のほうが安い。 (あなたが老いるころには老人の数が多すぎてどっちみち年金の支給自体が怪しいのでとりあえず安く済ますべし) ことを総合すると、無理して社会保険に入らないほうが目先の生活は楽ですよ。 尚、労働保険(労災+雇用保険)には入ったほうが絶対いいです。 社保に入らずとも、またパートでも労働保険には加入できます。(保険料も数千円で済みます。) これを知らない雇用主も多いので、その場合は説得してでも加入してください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/index.htm

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