日本の土地所有権と土地生産性について

このQ&Aのポイント
  • 日本では土地所有権が利用権に優先するため、高地価で土地生産性が上がらないと問題が生じます。
  • 土地所有権とは土地を所有する権利であり、利用権は一般人が土地を利用する権利です。
  • 高地価とは土地の値段が高いことを意味し、土地生産性は土地から産出される作物の収穫量などのイメージです。
回答を見る
  • ベストアンサー

基礎的な質問で恐縮ですが。

次の文章を分かり易く説明して頂けませんか。 「我が国の場合は、土地所有権が利用権に優先し、高地価で土地生産性が上がらないと困るので全部壊して高層のインテリジェントビルでも建てた方が良いということになりがちである。」 文脈としては、アメニティを重視するか否かといった文章の一部抜粋なのですが、こういった経済的用語が良く分からずに悩んでいます。 この場合、歴史的都市景観を重視するヨーロッパに対し、日本はこうである、といった内容の文章です。 個人的には、土地所有権とはその土地を所有している人がその土地を自由にできる権利、利用権とは、それに対して、一般人がその土地を利用する権利かなと思ったのですが(土地所有権に関しては辞書に載っていたので分かりました)。 高地価というのは、土地の値段が高いということですよね。 土地生産性とは農業などでその土地から産出される作物の収穫量などのイメージなのですが、ここでいう土地生産性とはどういう意味ですか? また、どういう論理で地価は高くなったり低くなったりするのですか? 幼稚な質問で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Vwiyoonn
  • ベストアンサー率35% (162/455)
回答No.1

 土地生産性というのはその土地がどれだけのお金を生むか、ということです。仮に同じ規模の店を開いたとき、大都市の商業地区の一等地と誰もいない岩だらけの山の中とでは、店の稼ぎが違うのは分かりますね。  で、稼げる土地なら多少高い金額で取得してもモトがとれますが、稼げない土地なら二束三文でも買わないのも分かりますね。そうなると、稼げそうな土地には買い手が集まり、当然のこと最も高く買う買い手に売ることとなります。  しかし、期待していただけの稼ぎがなく、維持費用がかさむとなれば、安く売りにだされるでしょうし、さらにお金を持ってる向きがここならもっと稼げると判断すればさらに高値で取得しようとするでしょう。大雑把にいえばそういう市場の仕組みで土地の値段が決まってゆくのです。

jonnyjack
質問者

お礼

大変分かり易く説明して頂き有難うございました!

関連するQ&A

  • 自分の所有している土地を売却する時の質問です。

    自分の所有している土地を売却する時の質問です。 今現在、自分の所有している土地があり、その土地を人に貸して毎月お金を貰っています。 借主は元々そこに自分で住居を構えて住んでいたのですが 大分前から、その住居を放置して全く別の場所に住み始めました。 それでも毎月こちらにお金は払い続けています。 というのも、その土地は近々行われる(予定の)区画整理区域に含まれているので 仮にこちらが減歩を嫌って、その土地を市などに売却した際に その金額の半分を貰う権利があるからだ、と借主は言うのです。 確かに毎月お金は払って貰っていますし、住居を建てたのも向こうですが ただ借りていただけの借主が、地価の半分を請求出来るものなのでしょうか。 もし出来るとしたら、何という法律にあたるのでしょうか。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

  • 生産緑地について

    生産緑地について勉強している者です  (1)生産緑地を保有する人の中には農業に興味がなくても指定を受けるためだけに農作物を育てていると聞きました。そして、子供に資産(畑)を残すため指定を受けている方もいるようです。しかし、農業に興味がない人が相続した場合持て余すと思うのですが、それでもなぜいくら税金が安いからといって生産緑地を維持するのでしょうか。「先祖代々の土地を守るため」に無理して農作物を育てている人もいると聞いたことがあるのですが、果たして本音はどうなのでしょうか?いまいち、生産緑地を無理して(農業にも興味がないのに)所有している理由がわかりません。 過去に似たような質問もあり、参考にしましたが、いまいちよくわからずに質問をたてました。 http://okwave.jp/qa/q2396267.html (2)そして生産緑地制度の本当の目的は何ですか?建前としては市街地区域で緑地を維持することで景観とか防災とかはあげられていますが、いまいちピンときません。 都市近郊の農地を確保するという目的かたしてもそこまで大規模な生産緑地がまとまってあるわけではないので農産物の出荷を期待しているとも考えにくいです 生産緑地をもっている人達の票が欲しかったとか、そのような現実的な背景があったのでしょうか? どうぞご存知の方教え手頂ければと思います

  • 生産緑地での農業

    近所(市街化地域)に収穫などをまったくしない生産緑地(畑)がたくさんあります。 どうやら生産緑地に指定されると固定資産税などが優遇されるようですが、農業をやりたい訳でもないのに生産緑地の指定を受けるためだけに、農作物を育てるメリットはあるのでしょうか? それならいっそのこと、生産緑地指定など受けずに土地を売ってしまえばよいと思うのですが、売らずに生産緑地として所有するメリットが何かあるのでしょうか? 畑を維持するのも楽ではないと思うのですが。

  • 仮差し押さえ物件の収容

    貸金裁判で勝訴し、現在仮差押え中の土地が公道路用地として収容されそうなのですが、この土地の所有者が買収に応じないために或は代執行がされそうです。 質問、この土地は地価が安いために競売にするこことは考えていませんでしたが; 1. 裁判で得た権利を無視して、仮差押え債権者との合意が無いままで代執行がなされる事が有るのでしょうか。 2. 尚、地価と債権との金額には差が有りまして、地価の評価額は80万円くらいですが、債権額は800万円です。 債権譲渡であれば800万円となりますが、80万円を供託して早速工事が始まるようなこともあるでしょうか。 3. 債権者としては法的にはこの場合は限界がありますでしょうか。

  • 生産緑地について、教えてください。

    親の所有地に生産緑地の畑があります。指定を受けてから、12年程度が経過していると思います。 このたび、この一部を文筆!?して、他の人が所有している畑(生産緑地ではない)と交換したいという考えがあります。なお、ともに地目は畑です。 そこで、お伺いしたいのですが・・・ 1>生産緑地に指定されている土地と、指定されていない土地を交換することはできますでしょうか? 2>交換できたとして、文筆・交換し他の人名義になった土地も、引き続き生産緑地の指定を受け続けてしまうのでしょうか?(所有者が変わろうとも生産緑地の指定エリアにあるため) 3>生産緑地内で文筆して所有者が分かれた場合、境界に土止めブロック等を設置することは可能でしょうか?それとも、何も造作はできず、完全に農地としての利用しかできないでしょうか? 4>生産緑地の指定期限があと18年ほどで切れると思いますが、その後は、所有者の思うまま土地利用が図れるのでしょうか?それとも、公に買取申し出をせねばならないのでしょうか? 以上、4点について、よろしくお願いいたします。

  • 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること

    「抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること」 は法定地上権の成立要件のひとつであります(388条)。 では、 「抵当権設定当時は同一人に帰属していたが、設定後に所有者が別人になった場合」に法定地上権は成立するのでしょうか?? 普通、学術書には抵当権は法定地上権を前提に設定されているから、当然に成立すると書かれています。あと、約定利用権を設定しても、抵当権に劣後するからだとも。 しかし、よく考えると二つ目の理由はおかしいのではないでしょうか?? 以下細分化して考えます。 (1)土地に抵当権が設定された場合、その後土地または建物が譲渡されると、当然何らかの約定利用権が土地に設定されるでしょう。 土地の抵当権が実行され、土地が別人の所有に帰してしまった場合、果たして建物所有者は約定利用権は主張できないのでしょうか?? 確かに、約定利用権は先に設定されていた抵当権に劣後しますが、一方で、通説は従たる権利はその設定の時期を問わずに付加一体物として扱い、抵当権の効力が及ぶとしています。とするなら、土地についていた約定利用権もまた存続するのではないでしょうか?? ここが私が一番疑問に思っているところで、この土地利用権は建物にとってはまさに従たる権利ですが、土地にとっては従たる権利などではなく、いってみれば従たる義務でしかないとも考えられます。そこで、 抵当権の効力が及ぶ「従たる権利」とは何なのか?詳しくは、権利とはいえないような義務にまで及ぶのか?? というのが今回の一番の悩みどころです。 (2)建物に抵当権が設定された場合、その後土地または建物が譲渡されると、当然何らかの約定利用権が土地に設定されるでしょう。 建物の抵当権が実行され、建物が別人の所有に帰してしまった場合には、土地と違って建物には確実に「従たる権利」である約定利用権が存在し、それにまで付加一体物として抵当権が及ぶので、建物所有者に法定地上権を成立させなくてもよいのではないでしょうか?? 以上二点について、ご教授のほどよろしくお願いします。

  • 私有地の管理について

    当方が所有している農地を勝手に「管理する」人物がおり困っています。 その人物の所有地(宅地)との隣接部分にそって、幅1メートルほどの土地に生えている農作物を刈り込んで整地してしまうのです。先日、苦情をいれたため、侵入して刈り込むなどの行為はいまのところなくなっていますが、いつ再開することかと心配です。 むこうの言い分では、うちの畑の作物が相手方の宅地のほうへのびてきて邪魔でしょうがないので、仕方なくやっている。とのことでした。 所有権のない人物の継続的な管理を放置すると、管理した側に所有権が発生する(?)という話もきいているので心配です。 こちらが先方に問える権利の侵害や、このようなトラブルへの具体的な対策をおしえてください。

  • 不動産 土地収用法について

     道路や河川などの公共事業のために土地が必要になった場合、一般的にはその事業の施行者が土地所有者等と話し合い、合意の下で契約を結んで土地に関する権利を取得します。このような方法を任意買収と呼ぶことがあります。話し合いで合意に達することができないとか権利について関係者間で争いがあるといったときのように、任意買収ができない場合について、土地収用法の定める手続きに従って、事業の施行者が土地に関する権利を取得することを土地収用、あるいは単に収用といいます。 となっていますが・・・この制度を利用すると、土地所有者は嫌でも土地を手放さなければいけなくなるのでしょうか? 過激な制度に思えるのですが・・そのような認識で大丈夫でしょうか? 申し訳ないですが、誰か教えてください・・・

  • 借地借家法の転借地権について教えてください。

    借地借家法の転借地権について教えてください。例えば土地がAの所有で、その土地上に建物を所有するBがAとの間で借地権(賃貸借契約)を設定しているとします。この場合の転借地権とはどのようなケースなのですか? . 例えば建物をCに譲渡したとします。その場合、土地利用権は従たる権利として建物の所有権に付随していくと思われるので、借地権はBからCに譲渡されたことになり、転借地権は成立しないと思います。Aとの関係で譲渡された借地権が主張できるかの問題は残りますが、BとCとの関係では転借地権ではなく、借地権の譲渡になるように思います。 次に建物についてBとCの間で賃貸借契約が結ばれた場合ですが、Cの賃借権はBに対して建物を使用収益させろという権利にとどまり、土地利用権はあくまでもBの建物所有権の従たる権利である土地賃借権であると思うので、この土地利用権である借地権をBが建物賃貸人に過ぎないCに股貸しするということは奇妙に思えるのです。 つまり借地権はあくまでも土地の上の建物を所有するための権利なので、債権者に過ぎないCが借地権を股借りするなどということがあり得るのかな?などと思ったりしてしまいます。 私の考えに根本的な誤りがあるのだと思いますが、教えてください

  • 土地の権利書について

    土地の権利書について質問させていただきます。 祖父と祖父の弟の個人間で土地の売買をしました。その売買代金は利息も含めて毎月 直接その叔父の口座に振込をしています。 売買時には抵当権の設定と連帯保証人も立ててあります。 抵当権者はその叔父で連帯保証人は私の父の兄弟です。 登記も済んでおり謄本を見ると所有者はうちの祖父になっています。 そこでお聞きしたいのは権利書の所有者は誰であるべきかということです。 今は権利書は売り主であり債権者である叔父が所有しています。 土地の売買契約書(法令様式 契約6を利用)を見ると第七条に「本物件の所有権は 売買代金の支払いが完了した時に、買主に移転するものとする」と書いてあります。 銀行を通さず土地代金の支払いをしているため、売り主である叔父は代金の 未収分があります。契約書に従うと我が家にはまだ所有権がないことになります。 でも実際には登記を済ませてあるので登記上の所有者は私の祖父になっています。 権利書を所有しているだけではその土地をどうこうできないということは、以前のこちらの 質問等を見てわかったのですが、それでも家族は土地の権利書を債権者である叔父が 持っていることを快く思っていません。 渡してもらいたいと言っても全額払い終わるまではだめだといって取り合ってもらえません。 あと5年ほどで返済が終わるのでその時まで待つべきなのか、それとも渡してもらえるよう 強く言っていいものなのか迷っています。 個人同士の契約でずさんな個所もたくさんあるし、私は当時子供だったためどんな話し合いを されたのかもよくわかりません。 どなたかわかる方がいらっしゃいまっしたらお願いいたします。