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借地権者(親)が子供と底地を共同購入した場合、借地権は全て消滅しますか?

乙地の借地権者Aが子Bと底地を半々で取得した場合、混同によって乙地の借地権の100%が消滅することになりますか? それとも、乙地の借地権の50%が消滅し、50%がAに残ることになるのでしょうか? 借地権(債権)は分割できないので100%消えるような気もするのですが、実際のところはどうなんでしょうか。 なにぶん素人なもので間違った言葉の使い方をしているかもしれませんが、皆様のアドバイスをいただければ幸いです。

noname#50016
noname#50016

みんなの回答

noname#46287
noname#46287
回答No.2

結局何について聞きたいのか、もう少し具体的にしたほうが良いのではないでしょうか。 親子で底地を購入したのであれば借地権を継続することも解除することもやり方によっては可能なはずであり、買ったあとで方策を練れば良いのですからなぜ今回の様な表面的なことに固執するのかよく解りません。 もし税務上の取扱いについて聞きたいのであれば税務署に聞いたほうが良いですよ。場合によっては「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を出しておかないと借地権の贈与を指摘される可能性もあるのでは? あなたの質問に沿ってお答え出来ることは、「今回のケースは混同を理由として借地権が消滅するものではない」と先に書いた通りです。

noname#46287
noname#46287
回答No.1

結論としては借地権はAが100、底地はAが50・Bが50です。 混同というのは意味のない権利の並存が消滅するという話なので、持分に対して一部相殺するような考え方はしません。 登場人物がAのみであれば混同と言えるでしょうが、Bが登場する限りは借地権名義がAB共有でない限り混同にはなりません。

noname#50016
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >混同というのは意味のない権利の並存が消滅するという話なので、持分に対して一部相殺するような考え方はしません。 >登場人物がAのみであれば混同と言えるでしょうが、Bが登場する限りは借地権名義がAB共有でない限り混同にはなりません。 借地権側の名義が共有である場合に、片方の借地権者が底地を買っても混同による消滅がないのは知っていたのですが、底地権側の名義が共有である場合にも消滅しないのでしょうか?

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