• 締切済み

掛持ちバイトを足すと130万超えてしまいます。

現在パートで働いています。 パート先は雇用保険に入っていて収入累計額を計算したところ 129万8000円とギリギリの額です。(今年はこれ以上もらいません) ただ、掛け持ちのバイトを飲食店で2ヶ月した時期があり、雇用保険には入らず9万ほどもらいました。 できれば130万以内に抑えたいと思っており、確定申告(自己申告?)をしなければ掛け持ちしたバイトはばれないものでしょうか? パート先にも掛け持ちのバイトのことは言ってないので、130万を越えて健康保険の手続きが発生すると、話がややこしくなてしまって。 このまま申告など何もせず上手くパート収入内で通したいと思ってますが、自然とばれてしまうものなんでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

質問文以外の収入は無いとの前提で回答します。 >できれば130万以内に抑えたいと思っており、確定申告(自己申告?)をしなければ掛け持ちしたバイトはばれないものでしょうか? 確定申告しなくても、もし飲食店があなたの給与支払報告書を市役所へ提出すると、市役所は給与を合計して住民税を計算するので、パート先にアルバイトがバレることになるでしょう(※)。 なお質問者の場合は、確定申告の法的義務はないので、その点は安心していいです。 >パート先にも掛け持ちのバイトのことは言ってないので、130万を越えて健康保険・・ パート先があなたを健康保険に加入させるかどうかは、パート先会社の社内ルールに沿って決めるはずであり、あなたのアルバイトやその他の収入を勘案して決めるとは考えられません。少なくとも私はそういう会社を知りません。 しかし、130万円を超えると面倒なことが起きないとも限らないので、超えないように注意して下さい。 ※飲食店の経営者に次の事を教えておいて下さい。 「退職した社員で給与が30万円以下の者については、給与支払報告書を市役所へ提出しなくても良いことになっています。」根拠は【地方税法第三百十七条の六第三項ただし書き】です。 この条文を知らない経営者や経理担当者が多く、9万円なら市役所へ提出しなくても良いのに、提出してしまう恐れがあるからです。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

確定申告をしないとパート先にバイトしていることは ばれる可能性はあります。 その条件として、 1)住民税は毎月給料から引かれている。 2)バイト先がkorinn21さんの収入を役所に教えた場合 これに当てはまればバイト分を加算して住民税の結果が 会社に通告されるので会社は「あれ?korinn21さんの給 料こんなに多いばずないのにな、さてはどこかでバイト しているな」ってばれますよ。 だから会社にばれたくなければきちんと確定申告をして バイト分にかかわる住民税のみは給料天引きではなくて 納付書でもらってkorinn21さんが納める方法をとる必要 があるんです。 それじゃなければバイト先に確認して2)をするかどう か聞いてみるのがいいと思います。 で、健康保険ですが単発的な収入は130万に含めないケ ースが多いですよ。これはkorinn21さん加入の健康保 険組合に匿名で電話すればきちんと教えてくれます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>このまま申告など何もせず上手くパート収入内で通したいと思ってます… スーパーで買い物をして、 【このまま支払いなど何もせず上手く外へ出てしまいたいと思ってます】 と言っているのと同じです。 >自然とばれてしまうものなんでしょうか… たしかに、レジ係にも警備員にも見つからないで出られてしまう場合もあるでしょうね。 しかし、ここの回答者に万引きを肯定する人はいないでしょう。 >130万を越えて健康保険の手続きが発生すると、話がややこしくなてしまって… 社保の扶養に関しては、税金と違って全国共通したルールがあるわけではありません。 会社、健保組合によっては、過去にの一時的な 130万超過は問題にせず、 「この先 1年間の収入見込み」 で判断するところもあるようです。 一人で万引きするようなことを考えていず、正々堂々と会社に相談しましょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

バレルばれないの問題ではありません。税金の申告納税は国民の義務です。2か所以上から給与がある場合は確定申告をしなければ行けません。健康保険はそれぞれの勤め先で加入の要件がありますので確認を・・ http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html

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