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12月に採用された場合の会社での確定申告

12月に採用された場合の会社での確定申告は、どのようになりますか。12月初旬に事務手続き上、会社から確定用紙が配布されます。 要は、確定申告書が配布回収されたあと12月に採用された場合は、翌年には12ヶ月+前年の12月分が課税対象になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>12月初旬に事務手続き上、会社から確定用紙が配布されます… どんな会社ですか。 会社が「確定申告」に関与することは絶対にありません。 それも言うなら「年末調整」でしょう。 >配布回収されたあと12月に採用された場合は… それこそ自分で「確定申告」をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 年が明けて 2/16~3/15 に税務署へ提出します。 国税庁のサイトで入力し、自分で印刷して郵送するだけでもかまいません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm >翌年には12ヶ月+前年の12月分が課税対象になるのでしょうか… 個人の税金は、元旦から大晦日までの 1年がひとくくりです。 12月分が翌年に繰り越されることはありません。 もっとも、12月の給与が 1月になってからしかもらえないなら、来年分としてカウントしますけど。 12月分を大晦日までにもらえるとして、11月までは無職だったのですか。 もし、今年は 12月 1ヶ月しか働いていないのであれば、よほどの高給取りでない限り、税金を納めるだけの給与はもらえないでしょう。 納める税金がなければ確定申告をしなくてもおとがめはありません。 とはいえ、源泉徴収として先取りされた税金を取り戻すためには、やはり確定申告をしたほうが良いという結論になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tabtab9
質問者

お礼

ありがとうございました。 納得しました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

所得税法で「年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与」と決められています。従って、12月採用の社員であっても、年末までに支払うことが確定した給与がある場合(※)は、その給与は年末調整の対象になり、翌年に回るようなことはありません。 ※例えば、毎月15日締め、25日が給料日という会社の場合、12月1日入社の社員は、15日分の給与を12月25日に受取る訳であり、この給与は当年の所得になり、当年の年末調整の対象になります。

tabtab9
質問者

お礼

そうでしたか・・・ ありがとうございました。

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