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減損会計の適用会社など
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減損会計は商法上の大会社と証券取引法適用会社のみが対象とされているようです。 商法上の大会社とは、資本の額が5億円以上または負債の額が200億円以上の会社です。 又、資本の額が1億円以下かつ負債の額が200億円未満の会社を小会社といい、大会社・小会社のいずれにも該当しない会社を中会社と呼びます。
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お礼
ご回答、ありがとうございました。 丁寧に説明していただいたのでよく理解できました。