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変形労働時間制の導入

woodparkの回答

  • woodpark
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回答No.3

ANo.2の追記です。 残業時間には月45時間までという規定があります。 これを超えているようであれば、記録を取り労働基準監督署に訴えることも可能です。 (また、残業代は2年前までさかのぼって請求することが出来ます) 36協定の締結についてですが、労働者代表の選出方法について社内で適正な手続きを踏む必要があります。 いつのまにか36協定が締結されていた場合は、違反している可能性が高いので、これも労働基準監督署に相談されるとよいと思います。

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