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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:130万超え・・・)

130万超え…収入が伸びずに扶養に入ることになったが、追加で課税されるのか心配

このQ&Aのポイント
  • 主人の扶養を抜けて働いていたが、家庭の事情で働くことができず収入が伸びなかった。
  • 急遽、扶養に入ることにしたが、10月の給与明細を見たところ、120万円を超えていた。
  • もし明日から会社に行かなかったとしても、138万円になり、追加で課税されるのか心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>元々、主人の扶養を抜けて働いていたのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >もし明日から会社に行かなかったとしても(不可能ですが・・)132万位で、どうしても130万を超えてしまいます… やはり、考え方が間違っています。 あなた自身の所得税は、基本的には 103万円を超えた時点から発生します。 もちろん、社会保険料控除をはじめいくつかの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がありますから、103万円を超えても直ちに税金を納めなければならないわけではありません。 夫の所得税に関しては、前述のとおり、130万という数字は関係ありません。 141万円までなら「配偶者特別控除」の対象のままです。 >この場合、追加で課税されてしまうと思うのですが、いくら位課税されるんでしょうか… そもそも税金は稼いだ額以上に取られることはありません。 びくびくしなくていいですよ。 計算方法は、103万円に「所得控除」を加算した額を超える部分に対して、その 5% が所得税額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bell-mam
質問者

お礼

「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「所得控除」等‥ごちゃごちゃで、理解していませんでした(-_-;) お恥ずかしい限りです。国税庁の「タックスアンサー」なるほど詳しく説明されてますね。しっかり読んで、ちゃんと理解していきたいと思います。 とりあえず、びくびくししないで良くなったので一安心、ちゃんと働きます。 mukaiyama様、詳しく回答して頂いてありがとうございました!!(#^.^#)

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