• 締切済み

日照について北側の家からクレームが来ました

お世話になっております。 現在家を新築中ですが、北東の家から日照についてクレームが来て困っています。 新築中の土地は第一種低層住居専用地域で、通常の木造二階建てです。 斜線規制等の法令は当然、全て遵守しており建築許可もおりております。 その土地は長らく空き地であったため、クレームをしてきた家にもこれまではそれなりに日当たりはあったようですが、私の家が建設されると日はほとんど当たらなくなると思われます。日中でも電気を付けなければならない程度かもしれません。 先日、先方より私宅に留守電が入っており、深刻な状況なのでHM、私、先方の3者で話し合いの場を設けたいとのことでした。 私としては、「日照が悪くなるのは事実であり申し訳ない気持ちはありますが、法令を全て遵守していますし、(多少、法令の定めより余裕を持って建設していますし)、この土地に住宅を建設するのをご理解下さい。」というような主張を話し合いの場で伝えたいと思っています。 質問の内容は、 (1)マンションや3階建て以上の建物の場合、法令を全て遵守していても損害賠償の対象になる場合があるようですが(ネットで調べたところ)、 通常の2階建ての住宅でも損害賠償の対象になることはありうるのでしょうか? (2)最近は騒音おばさんのような人もいますしあまり角を立てずに収めたいと思いますが、良い対処法は無いでしょうか? (1)に関してはできれば専門家、または法律に詳しい方のみお願いします。 皆さんのご意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.7

 最終判断は裁判所ですから実際に損害賠償が認められるかどうかは断定できません。あくまで可能性はあるということです。受忍限度を超えるかどうかは個別に様々な要因を考慮して判断することと「法令遵守していれば絶対に払わなくてもよいことなっていない」のが根拠としか言いようがありません。  

headlong74
質問者

お礼

最終判断は裁判所ですから建築基準法や民法等の法律や、過去の判例などを基に判断は下されるはずです。 >「法令遵守していれば絶対に払わなくてもよいことなっていない」 マンション等の場合はそうですが2階建て住宅で損害賠償を命じた 過去の判例は私の調べた限り無いようです。 (日陰の家に病人がいた等の場合はあるようですが。) 仰るように可能性はあるでしょうね。 明日、地球が破滅する可能性もゼロではないですから。 ありがとうございました。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.6

 サイト内の判例がマンションであることやマンションを例として出てくるので誤解されているようです。何によるかが問題なのではなく,日照権が侵害されているかどうかの問題です。  現実には受忍限度を超えることはないだろうと思います。  

headlong74
質問者

補足

度々の回答は嬉しいのですが、NO.1の補足に書いた通り、 misae0627さんがどう思うかでは無くてその根拠を示して欲しいのです。 >何によるかが問題なのではなく,日照権が侵害されているかどうかの問題です。 確かにそうなのかもしれませんが、その根拠はどこにあるのでしょうか?補足願います。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.5

判例自体を書いたサイトがなかったのですが,もう一つURLをはりました。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20041022_01.htm
headlong74
質問者

補足

私の質問文にはっきり書いていますが、 >通常の2階建ての住宅でも損害賠償の対象になることはありうるのでしょうか? マンションや3階建て以上の場合では私もネットでいろいろ知ることができました。 2階建てでのことが知りたいのです。いかがでしょうか。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.4

 URLをつけました。  建築基準法違反がなくても日照権を侵害したとして違法(不法行為)と判断される可能性はあります。      

参考URL:
http://203.140.31.100/kouchoi/substance/chosei/pdf/basic/basic_09.pdf
headlong74
質問者

補足

>被告の建築基準法違反は甚だしく社会的妥当性を欠き 上記URLからのコピペですが、misae0627さんの誤解ということでよろしいでしょうか? 法令を遵守しても損害賠償等の対象になる事案があればご紹介ください。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

(1)民事上の損害賠償責任は、民法709条にある「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」が根拠になりますので、本件の場合には損害賠償の根拠が無い、ということになります。 大型マンションの場合には地域の条例等別法規の存在もあるので一概には言えません。 世の中、特に企業の経済活動においては、法律的には全く根拠の無い相手方の主張に対してでも、一定の譲歩をする事で経済的なメリットを得る、という現実的な次元での解決策も有り得ます。 (2)法律には自身の権利を守るためにはこう出来る、権利を侵害された場合にはこうできるという定めはありますが、隣人と仲良く平穏に暮らすにはどうすれば良いかは記されてはいません。ケース毎に自身の判断で解決するしかありません。以下あくまで参考に。 日照権が侵されたという相手方の主張に対しては、民法・建築基準法・その他条例上の違法が無ければ、相手方には建築を差し止め・内容変更できる根拠はありません。 相手方の主張が根拠の無い「権利侵害を金銭で賠償しろ」というのであれば、恐喝行為となり得ます。 (3)自身の権利(所有土地上に法律に合致した建物を建てて平穏に暮らす)を守る為に徹底して戦う、という覚悟があるなら、相手方に対して自身の権利の正当性を主張して、相手方に有無を言わせない、という手段が有ります。(手法としては、内容証明で意思表示・弁護士を窓口に交渉等あります)但し、質問者側が正当な権利を主張した結果、相手方の心の奥底にどういった種類の「恨み」が蓄積するかは、個別には評価不能です。 (4)(積極的に権利主張をしなくても)現状のまま建築を継続し、現段階で自主的に建築計画を変える・相手の言い分まで譲歩する意向が無いのであれば、隣人と直接交渉すること自体に意味がありませんので、HMに一任して放って置く、というのが経験則上は一番妥当かと考えます。いずれにせよ「申し訳ないと思うが理解下さい」では決着しません。

headlong74
質問者

お礼

先方にはHMから法的な問題について、どういった規制があり我が家が実際にどうなっているか説明に行ってもらいましたが納得しなかったそうです。 私としては法律を遵守し、かつ自主的に建築計画を変更する考えもありませんが、「HMに一任し放って置く」ことによる恨みの蓄積が心配です。私が法律を遵守していても、後々悪質な嫌がらせ等に発展しないかと・・・ ならば形式的にでも誠意を見せて、直接会って申し訳ありませんと菓子折りでも持って行った方がよいかと思っています。(何も結果は変わらないかもしれませんが) ただmahopieさんの考え方も一案だと思いますので参考にさせていただきます。 また、法律的なことに関して大変参考になりました。 回答ありがとうございました。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.2

経済的に余裕があるなら快適に暮らすためにある程度払ったほうが良いと思う。しかし、払う前に迷惑をかけているのが何軒あるか調べたほうがいい。あなたが払ったという噂が広がると隣も同じことを言い出す可能性がある。たとえば三軒に迷惑がかかっているなら3軒分の迷惑料を用意しなくてはならない。そうなると軽々しく払えないよね。隣近所と仲よく暮らすのは大切だ。とくに家を建ててしまって、よそへ移れないときはとくに隣近所と仲よく暮らさなくてはいけない。しかし、複数ある場合は迷惑料もきついよね。財布と相談しながらということになると思います。

headlong74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経済的余裕は全くありません。一軒でも相当きついです。 どうしたら良いか、悩んでいます。 回答ありがとうございました。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

 損害賠償の対象となり得ます。考え方はマンションの場合と同じです。受忍限度を超えるかどうかで判断されます。損害賠償(慰謝料)が認められても数十万にしかならないので,騒音おばさんを想定すると払ったとしても相手が納得するかどうか定かではありません。

headlong74
質問者

補足

No.3の方の回答と矛盾がありますので損害賠償の対象になるという 根拠を示していただけると助かります。 回答ありがとうございました。

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