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違法にあたりますか?

友人の話ですが、不倫相手との妊娠が判明し、話し合いの結果手術をすることにしたそうですが、なんと、相手の男性は中絶の同意書に虚偽の住所を記載し彼女に渡したそうです。(彼女は知人のつてで既に本当の相手の住所も知っているそうですが、男性はその事実も知りません) 相手の男性は職業的にも、充分理解できるたちばにあると思うのですが、逃げの姿勢を取っているようにしか思えず、友人も、こんな信頼をなくすようなことするなんて、と哀しみにくれています。 皆様にお伺いしたいのは、 1.公文書に虚偽を記載することが違法にあたるか 2.相手の男性に手術前に話をするか(またどのような状況で) 3.友人は相手の男性を訴えるべきか 以上、意見をおねがいします

noname#45793
noname#45793

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  • tyty7122
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回答No.3

>1.公文書に虚偽を記載することが違法にあたるか 違法である。しかし中絶の同意書は公文書ではない。 >2.相手の男性に手術前に話をするか(またどのような状況で) 話をしたければすればよい。 >3.友人は相手の男性を訴えるべきか 不倫とは誰かの権利を踏みにじって獣のように肉欲に溺れる「はしたない行為」である。そんなことをしながら訴えるなど、片腹痛い。大笑いの嘲笑ものだ。バカも休み休み言ってもらいたいものだ、というのが世間の常識である。もしも貴方にこの常識がないのであれば、即刻身につけなければ世間からバカにされるだろうというアドバイスをしておこう。

noname#45793
質問者

お礼

3についてはごもっともです! そのへんはカツンとしておきます ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • x530
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回答No.2

>1.公文書に虚偽を記載することが違法にあたるか あたります、簡単に考えてはいけません。 母体保護法で、中絶手術は子供の母親と父親の同意が必要と規定しています。 ・立派な公文書に順ずる書類です。 手術を受ける際には、本人と相手の同意書(署名・捺印)が必要です。 母体保護法で定められた書類だと、相手に正しい書類を書かせましょう。 最悪の事態「堕胎手術中の事故」や「堕胎手術後に体の変調や後遺症」が発生した場合に、同意書の相手の署名が必要です。 相手の立場を本当に考えるのならば、正式な書類で手続きするべきです。 そうしないと、女性だけが馬鹿を見ることになりますよ。 2.相手の男性に手術前に話をするか(またどのような状況で) 第三者と交えて、3人で最悪の事態の際の保障などを確認しておきましょう。 3.友人は相手の男性を訴えるべきか どちらから近づいたか、、、 相手の男性は既婚である事を隠匿していたか、、、女性はその事を知っていたのか、、、 などなど、、、状況によります。 http://www.geocities.jp/yurikago_yuri_hanazono/woman2.html

noname#96023
noname#96023
回答No.1

>1.公文書に虚偽を記載することが違法にあたるか 同意書は公文書ではありません。また同意書では私文書偽造にも当たらないはずです。 >2.相手の男性に手術前に話をするか(またどのような状況で) したほうがいいでしょうね。ただし友人等を含め複数人で会うとよいでしょう。 >3.友人は相手の男性を訴えるべきか 訴える理由がありません。男性が結婚していた場合は、友人のほうが男性の奥さんに慰謝料を請求されます。

noname#45793
質問者

お礼

回答ありがとうございます >1.公文書に虚偽を記載することが違法にあたるか 同意書は公文書ではありません。また同意書では私文書偽造にも当たらないはずです。 そうなのか、勉強になりました! >2.相手の男性に手術前に話をするか(またどのような状況で) したほうがいいでしょうね。ただし友人等を含め複数人で会うとよいでしょう。 それが、互いのためですよね。一つの命がかかっているし。

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