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支払調書・源泉徴収票について

支払調書・源泉徴収票について疑問があります。 外注費等支払の税金10%を先に納めるは義務だと思いますが、 忘れた場合はどうなるのでしょうか? また、支払った外注が各々申告をするから問題ないのか? 各々それで申告が済んでいる場合加算税等もろもろどう言う問題にあるのでしょうか? 詳しく教えてもらえると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

延滞税の対象になります。悪質な場合重加算税も支払うことになります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>外注費等支払の税金10%を先に納めるは義務だと思いますが… どんなお仕事でしょうか。 給与以外で源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >忘れた場合はどうなるのでしょうか… 本当に源泉徴収しなければならない職種なら、源泉徴収義務違反として、税務署からおとがめはあるでしょう。 >支払った外注が各々申告をするから問題ないのか… 納税義務は、最終受け取り者にあります。 源泉徴収義務違反には違いないですが、延滞税や加算税の対象になる性格のものではないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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