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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員の自宅を社宅扱いする条件)

役員の自宅を社宅扱いする条件

このQ&Aのポイント
  • 会社が役員や社員の家賃を借り上げ、節税を目指す方法についての質問です。
  • 役員の自宅を社宅とするための最低条件や、個人事業主が家賃を支払う方法についても質問されています。
  • また、名義変更時の敷金礼金の扱いについても相談されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

>会社の借り上げと税務署に認識してもらうための最低ラインはどこになる 実際そのような契約になっていること しかし、その場合でも経済的利益による給与課税に注意。 >1. 過去の回答例 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3060589.html No.3のリンク切れ補充   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2948909.html No.2のリンク切れ補充  タックスアンサー   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm  所基通36-15   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm  所基通36-40~42   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm 過去の分をつられたのは非難するわけでは有りません、時間が掛かるのでご了承下さい。 また難しい問題でもあります、理解を深めてください。 家賃の設定しだいで、差額は給与課税されます。 >2. 転貸について契約違反にならなければよろしいですが・・・ また、給与所得者の場合、給与所得以外の所得(収入から経費をさし引いた金額)が20万円以下の場合申告しなくて良い特例が有りますが、今回の場合この特例には当てはまらないと思われます http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ので、本来確定申告が必要です。 >そもそもこの手は会計上有効なのでしょうか。 個人的意見ですが、危険な上微妙・・・ ハイリスク、ローーーリターン(給与上げた方が早い?) >3. 礼金は、自分の生活費以外のなにものでもありません 敷金は、返してもらってください、その上で法人がまた払ってください。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

総務担当&大家してます 動機が不純ですね、節税と言うより脱税か不正に近い行為でしょう 1.契約者が個人名なら会社名で振り込んでもそれは社宅では有りません 個人に対する給与などの支払いと同じ扱いでしょう 2.不正行為そのものです(又貸し) 「内緒で」などの文字が出てはいけません 3.名義変更という概念は有りません、 契約解除+新規契約です 敷金は精算し、新たな契約を結んでください 礼金再度支払いは大家次第でしょう 契約者変更の手続きをきちんとされても税務署がそのような行為を認めるかどうかは別問題 ばれれば認めてくれないのは確実でしょう 書類上がどうあれ現状や経緯で認定してきます ろくな結果にならないでしょうからお勧めできません

sumiyosik
質問者

お礼

これは脱税に近いのでしょうか?? 福利厚生の一環で会社が物件を借り上げ→従業員からは一部負担させて住ませる という行為は良く聞く為、一般的なのかと思っていました。 この一部負担金以外を給与所得では無く、地代家賃の経費として計上するという行為が脱税という事でしょうか?? 又貸しが大家の了承を得ずにされるのは契約違反なのは重々承知です。 そういう個人事業主の方を聞いた事があるのですが、税務署から見て、会計上問題ない事なのか、給与所得にならないのかどうかが質問したかったのです。 その例の方が大家さんの了承を得てるかどうかは質問の本質と関係ないので、記載すべきではなかったですね。

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